○小林市総合支所設置条例
平成27年12月22日
条例第52号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、総合支所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 総合支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
小林市須木庁舎 | 小林市須木中原1757番地 | 小林市須木の区域 |
小林市野尻庁舎 | 小林市野尻町東麓1183番地2 | 小林市野尻町の区域 |
(その他)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則