○小林市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成26年12月26日

規則第40号

小林市後期高齢者医療に関する条例(平成20年小林市条例第1号)の施行のために必要な文書の様式は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)に基づき、国が定める様式とする。

この規則は、平成27年1月14日から施行する。

(平成28年3月25日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和8年1月13日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

小林市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成26年12月26日 規則第40号

(令和8年1月13日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成26年12月26日 規則第40号
平成28年3月25日 規則第2号
令和8年1月13日 規則第8号