○小林市母子保健法施行細則

平成27年11月30日

規則第34号

(趣旨)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行については、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(妊娠の届出)

第2条 法第15条の規定による届出は、妊娠届(様式第1号)により行うものとする。

(低体重児の届出)

第3条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生届(様式第2号)により行うものとする。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

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小林市母子保健法施行細則

平成27年11月30日 規則第34号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成27年11月30日 規則第34号
令和2年3月31日 規則第23号