○西諸広域市町の職員の実務研修派遣に関する要綱
平成27年11月11日
告示第277号
(趣旨)
第1条 この告示は、小林市、えびの市及び高原町(以下「西諸広域市町」という。)の相互理解を深めるとともに、西諸広域市町の職員の資質の向上を図り、もって西諸広域行政の発展に寄与することを目的として、小林市の職員をえびの市又は高原町(以下「関係市町」という。)に派遣する実務研修(以下「研修」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣の希望)
第2条 市長は、研修職員を関係市町に派遣しようとするときは、研修始期の2月前までに研修職員派遣希望調書(様式第1号)を派遣先となる関係市町(以下「派遣先市町」という。)の長に提出するものとする。
(資格)
第4条 研修職員は、身体強健であって勤務成績が優秀であり、かつ研修を受けるために必要な知識及び経験を有するものでなければならない。
(研修期間)
第5条 研修期間は、1年間とする。ただし、市長と派遣先市町の長との協議により、期間を変更することができる。
(身分等)
第6条 研修職員は、小林市の職員の身分及び職並びに派遣先市町の職員の身分及び職を併せて有するものとする。
(分限及び懲戒)
第7条 研修職員の分限及び懲戒に関する関係規程の適用については、あらかじめ市長と派遣先市町の長が協議するものとする。
(服務等)
第8条 研修職員の服務、勤務時間等については、派遣先市町の関係規程を適用するものとする。
(給与等)
第9条 研修職員の給与については、小林市の関係規程を適用し、小林市が負担するものとする。ただし、次の各号に定める手当等については、派遣先市町の関係規程を適用し、派遣先市町が負担するものとする。
(1) 研修職員の時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び特殊勤務手当
(2) 研修職員が派遣先市町の公務のために旅行した場合の旅費
(庶務)
第10条 研修職員に関する事務については、別に定めるものを除き、総務課において処理するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、研修に関し必要な事項については、市長と派遣先市町の長が協議して定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 研修職員の派遣の準備に関する行為は、この告示の施行前においても行うことができる。