○小林市農業委員会の委員の推薦の求め及び募集に関する要綱

平成27年12月28日

告示第308号

(趣旨)

第1条 この告示は、市長が農業委員会の委員(以下「委員」という。)を任命しようとするときに実施する農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の規定による候補者の推薦(以下「推薦」という。)の求め及び同項の規定による委員になろうとする者の募集(以下「募集」という。)に関し、法及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 推薦を受けることができる者及び募集に応募することができる者は、法第8条に定めるもののほか、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者又は市内において農業経営を行っている者

(2) 市が設置する他の附属機関の委員でない者

(3) 市職員でない者

(4) 過去及び現在において、農業委員会の活動や市政の推進を妨害したことがない者

(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(推薦の手続)

第3条 個人が推薦をしようとする場合の省令第5条第1項に規定する書類は農業委員推薦書(個人用)(様式第1号)とし、当該推薦は3人以上の連名によらなければならない。

2 法人又は団体が推薦をしようとする場合の省令第5条第1項に規定する書類は、農業委員推薦書(法人又は団体用)(様式第2号)とする。

3 前2項の書類には、欠格条項に関する申告書及び同意書(様式第3号)をそれぞれ添付しなければならない。

(募集の手続)

第4条 募集は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 市広報紙、市ホームページ等への掲載

(2) 市役所本庁、須木庁舎及び野尻庁舎の掲示場への掲示

(3) その他市長が適当と認める方法

2 募集に応募しようとする場合の省令第5条第1項に規定する書類は、農業委員応募用紙(様式第4号)とする。

3 前項の書類には、欠格条項に関する申告書及び同意書(様式第3号)を添付しなければならない。

(公表の手続)

第5条 法第9条第2項の規定による公表は、前条第1項各号に掲げる方法により行うものとする。

(任命のための措置)

第6条 市長は、推薦を受けた者及び募集に応募した者の数が委員の定数を超えた場合その他市長が必要と認める場合は、委員の任命に当たり、当該任命の過程の公平性及び透明性を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員の推薦の求め及び募集に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 委員の推薦の求め及び募集に関する行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

(令和3年6月30日告示第161号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和6年7月19日告示第178号)

この告示は、公表の日から施行する。

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小林市農業委員会の委員の推薦の求め及び募集に関する要綱

平成27年12月28日 告示第308号

(令和6年7月19日施行)