○小林市農地相談員設置規則
平成27年12月28日
農業委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、小林市の優良農地を確保し、農地の有効活用を図るため、農地相談員(以下「相談員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 相談員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 農地に関する相談に関すること。
(2) 農地の利用集積に関すること。
(3) 遊休農地の解消に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、農地利活用推進のための活動に関すること。
(身分)
第3条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。
(任期)
第4条 相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(勤務)
第5条 勤務時間は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、年末(12月29日から12月31日まで)及び年始(1月2日及び1月3日)を除き、午前9時から午後4時までとする。
2 相談員は、疾病その他の理由により、職務を遂行できない場合は、速やかに農業委員会にその旨を届けなければならない。
(報告)
第6条 相談員は、その職務を推進するに当たり、活動記録簿を作成し、活動の内容等を記録し、農業委員会会長(以下「会長」という。)に報告するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 相談員の委嘱に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和2年3月31日農委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。