○小林市農地相談員設置規則

平成27年12月28日

農業委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市の優良農地を確保し、農地の有効活用を図るため、農地相談員(以下「相談員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 相談員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 農地に関する相談に関すること。

(2) 農地の利用集積に関すること。

(3) 遊休農地の解消に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、農地利活用推進のための活動に関すること。

(身分)

第3条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

(任期)

第4条 相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(勤務)

第5条 勤務時間は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、年末(12月29日から12月31日まで)及び年始(1月2日及び1月3日)を除き、午前9時から午後4時までとする。

2 相談員は、疾病その他の理由により、職務を遂行できない場合は、速やかに農業委員会にその旨を届けなければならない。

(報告)

第6条 相談員は、その職務を推進するに当たり、活動記録簿を作成し、活動の内容等を記録し、農業委員会会長(以下「会長」という。)に報告するものとする。相談員は、その職務を推進するに当たり、活動記録簿を作成し、活動の内容等を記録し、農業委員会会長(以下「会長」という。)に報告するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 相談員の委嘱に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和2年3月31日農委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

小林市農地相談員設置規則

平成27年12月28日 農業委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第1章 農業委員会
沿革情報
平成27年12月28日 農業委員会規則第2号
令和2年3月31日 農業委員会規則第1号