○小林市農地利用最適化推進委員の推薦の求め及び募集に関する要綱
平成27年12月28日
農業委員会告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、小林市農業委員会(以下「委員会」という。)が農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)を委嘱しようとするときに実施する農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第19条第1項の規定による候補者の推薦(以下「推薦」という。)の求め及び同項の規定による推進委員になろうとする者の募集(以下「募集」という。)に関し、法及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 推薦を受けることができる者及び募集に応募することができる者は、法第17条に定めるもののほか、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市が設置する他の附属機関の委員でない者
(3) 市職員でない者
(4) 過去及び現在において、農業委員会の活動や市政の推進を妨害したことがない者
(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(推薦の手続)
第3条 個人が推薦をしようとする場合の省令第11条第1項に規定する書類は農地利用最適化推進委員推薦書(個人用)(様式第1号)とし、当該推薦は3人以上の連名によらなければならない。
2 法人又は団体が推薦をしようとする場合の省令第11条第1項に規定する書類は、農地利用最適化推進委員推薦書(法人又は団体用)(様式第2号)とする。
(募集の手続)
第4条 募集は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 市広報紙、市ホームページ等への掲載
(2) 市役所本庁、須木庁舎及び野尻庁舎の掲示場への掲示
(3) その他委員会が適当と認める方法
2 募集に応募しようとする場合の省令第11条第1項に規定する書類は、農地利用最適化推進委員応募用紙(様式第4号)とする。
(公表の手続)
第5条 法第19条第2項の規定による公表は、前条第1項各号に掲げる方法により行うものとする。
(委嘱のための措置)
第6条 委員会は、推薦を受けた者及び募集に応募した者の数が推進委員の定数を超えた場合その他委員会が必要と認める場合は、推進委員の委嘱に当たり、当該委嘱の過程の公平性及び透明性を確保するために必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、推進委員の推薦の求め及び募集に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 推進委員の推薦の求め及び募集に関する行為は、この告示の施行前においても行うことができる。
附則(令和3年6月30日農委告示第7号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年8月13日農委告示第8号)抄
この告示は、公表の日から施行する。