○小林市職員の人事評価に関する規則

平成28年3月25日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2第2項の規定に基づき、人事評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 業績評価、行動評価及び特別評価をいう。

(2) 業績評価 職員自らが設定した組織目標の達成状況及び達成過程を適正に評価し、組織目標の共有及び適正な評価を通じて職員の意欲の喚起、職員相互の緊密な連携の確保及び組織目標の効果的な達成を図るものをいう。

(3) 行動評価 職員が、職務遂行に際して求められる行動が当該職務においてどの程度発揮されているかを客観的に評価し、当該評価を行っていく中で指導育成を行うことによって職員の能力開発及び組織の活性化を図るものをいう。

(4) 特別評価 法第22条の規定による条件付採用の職員(以下「条件付採用職員」という。)が割り当てられた職務を遂行した実績及び能力を業績評価及び行動評価により公正に評価し、同条の規定による正式採用の可否の判断、当該条件付採用職員の指導育成及び人事管理に活用するものをいう。

(5) 被評価者 人事評価の対象となる職員をいう。

(6) 評価者 被評価者の人事評価を行う者をいう。

(7) 調整者 評価者が行った人事評価の不均衡を調整する者をいう。

(8) 確認者 評価者が行った人事評価を審査し、確認する者をいう。

(9) 評価補助者 評価者からの求めに応じて必要な補助を行うとともに、被評価者に対して助言を行う者をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 被評価者の範囲は、法第3条第2項に規定する一般職の職員(法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員を除く。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者が休暇、休業、休職その他の理由により人事評価を行うことが困難と認める被評価者については、実施時期を変更若しくは延期すること又は実施しないことができる。

(職員の義務)

第4条 職員は、人事評価が効果的に運用できるよう協力するとともに、目標達成に必要な能力の開発及び職員間の緊密な連携の確保に努めなければならない。

(人事評価の記録及び評価)

第5条 人事評価の記録及び評価は、次の各号に掲げる職位に応じ、当該各号に定める目標管理・業績評価シート及び行動評価シート(以下これらを「人事評価シート」という。)により行うものとする。

(1) 部長級及び課長級の職員 目標管理・業績評価シート(管理職)(様式第1号)及び行動評価シート(管理職)(様式第2号)

(2) 主幹級の職員 目標管理・業績評価シート(主幹級)(様式第3号)及び行動評価シート(主幹級)(様式第4号)

(3) 前2号及び次号に掲げる職員以外の職員 目標管理・業績評価シート(一般職)(様式第5号)及び行動評価シート(一般職)(様式第6号)

(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員 人事評価シート(会計年度任用職員)(様式第7号)

(評価者等)

第6条 評価者、調整者、確認者及び評価補助者(以下「評価者等」という。)は、事務部局及び被評価者に応じて別表に定めるところによる。

(評価期間)

第7条 業績評価及び行動評価の評価期間は、4月1日から翌年の1月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、前項に規定する期間の中途において新たに採用され、又は復職し、若しくは昇任した被評価者に係る業績評価及び行動評価の評価期間は、採用され、又は復職し、若しくは昇任した日から翌年の1月31日までとする。

3 特別評価は、条件付採用の期間の開始の日から5月を経過した時に実施するものとし、評価期間は、当該開始の日から評価をする日の前日までとする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「5月」とあるのは、「15日」とする。

(重点目標の設定)

第8条 被評価者は、評価者から指定された時期までに、人事評価シートにより重点目標(評価期間において取り組むべき目標のうち重要度の高いものをいう。以下同じ。)を設定し、当該人事評価シートを評価者に提出しなければならない。

2 評価者は、被評価者と面談を実施し、前項の規定により設定した当該被評価者の重点目標の確認を行うとともに、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。

3 調整者は、評価者を集めて調整会議を実施し、第1項の規定により設定した被評価者の重点目標に係る困難度等を調整するものとする。

4 評価者は、前項の調整会議の結果、必要があると認めるときは、第1項の規定により設定した被評価者の重点目標に係る困難度等の修正を当該被評価者に求めることができる。

(進行管理)

第9条 被評価者は、重点目標が達成できるよう自ら進行管理に努め、必要に応じて評価者及び評価補助者に状況を報告しなければならない。

2 評価者及び評価補助者は、被評価者が重点目標を達成できるよう必要な助言や助力を与えるものとする。

(評価の手続)

第10条 被評価者は、評価者から指定された時期までに、人事評価シートにより重点目標の達成状況及び職務上の行動を自己評価し、当該人事評価シートを評価者に提出しなければならない。

2 評価者は、前項の規定により提出された人事評価シートを基に当該提出をした被評価者と面談を行い、十分な助言指導をし意思の疎通を図った上で、人事評価シートにより評価を行い、調整者から指定された時期までに、当該人事評価シートを調整者(部長級の職員が被評価者の場合にあっては、確認者)に提出しなければならない。

3 前項の規定による人事評価シートの提出は、人事評価総括表(様式第8号。以下「総括表」という。)を作成し、当該総括表を人事評価シートに添えてしなければならない。

4 調整者は、前2項の規定による提出があった場合は、第2項の規定により評価者が行った評価に不均衡があると認めるときにはこれを調整し、確認者から指定された時期までに、人事評価シート及び総括表を確認者に提出しなければならない。

5 確認者は、第2項及び前項の規定による提出があった場合は、審査を行い、適当と認めたときはこれを確認し、適当と認めないときは評価者に再評価をさせるものとする。

6 確認者(市長を除く。)は、前項の規定により確認した人事評価シートによる評価結果(以下「評価結果」という。)を市長に報告しなければならない。

(人事評価調整委員会の設置)

第11条 人事評価の公平性及び客観性の向上を図り、評価結果の調整を行うため、人事評価調整委員会(以下「調整委員会」という。)を設置する。

2 調整委員会は、副市長、総務部長、教育部長、総務課長及び市長が指名する職員をもって組織する。

3 委員長は、副市長をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

6 調整委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。

7 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させ、説明を求めることができる。

8 調整委員会は、審議等の結果、必要があると認めるときは、評価者に対して、必要な措置を講ずることを求めることができる。

9 調整委員会の庶務は、総務課において処理する。

(評価結果の開示)

第12条 確認者は、評価結果のうち総合評語を被評価者に通知するものとする。

2 総務課長は、被評価者から自己の評価結果の閲覧の請求があったときは、評価結果のうち業績評価の業績点数及び業績評語並びに行動評価の行動点数及び行動標語を閲覧させるものとする。

3 前項の規定により閲覧を請求しようとする者は、第1項の規定による通知から1月以内に、人事評価結果閲覧申請書(様式第9号)により総務課長に申請しなければならない。

(特別評価に係る特例)

第13条 第10条及び前条の規定にかかわらず、特別評価においては、自己評価及び評価結果の開示を行わないものとする。

(評価結果の活用)

第14条 被評価者は、評価結果を目標の達成状況及び職務上の行動の自己分析、自律的な能力の開発、目標設定等に活用するものとする。

2 評価者は、評価結果を執務上の指導研修の実施、職務の割当て、配置換えその他職員の指導育成に活用するものとする。

3 任命権者は、評価結果を任用、給与、分限、人材育成、人事管理等に活用するものとする。

(苦情への対応)

第15条 被評価者は、第12条の規定により通知された評価結果に関する苦情その他人事評価に関する苦情(以下「苦情」という。)を苦情相談員に相談し、又は小林市人事評価苦情処理委員会に申し立てることができる。

2 前項の苦情相談員及び小林市人事評価苦情処理委員会その他苦情の処理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

3 被評価者は、苦情を相談し、又は申し立てたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。

(人事評価シートの保管等)

第16条 第10条第5項の規定により確認された人事評価シートは、総務課において、評価期間の属する年度の翌年度から起算して5年間保管するものとする。

2 人事評価シートは、公開しない。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(小林市職員勤務評定規則の廃止)

2 小林市職員勤務評定規則(平成18年小林市規則第46号)は、廃止する。

(平成29年5月23日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表選挙管理委員会の項及び農業委員会の項の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の小林市職員の人事評価に関する規則の規定による様式により使用される書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平成30年3月31日規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小林市職員の人事評価に関する規則の規定は、令和2年度の人事評価から適用する。

(令和4年12月28日規則第51号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日規則第50号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

事務部局

被評価者

評価補助者

評価者

調整者

確認者

市長

部長級の職員

副市長

市長

課長級の職員

部長

副市長

上記以外の職員

マネジメントリーダー又はグループリーダー

課長又は室長

部長

副市長

議会

部長級の職員

副市長

任命権者

上記以外の職員

マネジメントリーダー又はグループリーダー

事務局長

総務部長

教育委員会

部長級の職員

教育長

教育委員会

課長級の職員

教育部長

教育長

上記以外の職員

マネジメントリーダー又はグループリーダー

課長

教育部長

教育長

選挙管理委員会

課長級の職員

市民生活部長

副市長

任命権者

上記以外の職員

マネジメントリーダー又はグループリーダー

書記長

市民生活部長

監査委員

課長級の職員

総務部長

副市長

任命権者

上記以外の職員

マネジメントリーダー又はグループリーダー

事務局長

総務部長

農業委員会

課長級の職員

経済建設部長

副市長

任命権者

上記以外の職員

マネジメントリーダー又はグループリーダー

事務局長

経済建設部長

水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業

部長級の職員

副市長

任命権者

課長級の職員

上下水道局長

副市長

上記以外の職員

マネジメントリーダー又はグループリーダー

上下水道課長

総務部長

備考 被評価者が2以上の職の兼務又は併任を命ぜられている場合にあっては、主たる職務の属する所属における評価者等とする。

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小林市職員の人事評価に関する規則

平成28年3月25日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 研修・人事評価
沿革情報
平成28年3月25日 規則第4号
平成29年5月23日 規則第19号
平成30年3月31日 規則第20号
令和元年12月25日 規則第19号
令和2年3月31日 規則第17号
令和2年4月1日 規則第25号
令和4年12月28日 規則第51号
令和5年12月21日 規則第50号