○西諸地域介護認定審査会相談員設置規則

平成28年3月25日

規則第6号

(設置)

第1条 介護認定審査に係る疑義、相談等に対応し、西諸地域介護認定審査会の運営を円滑に行うため、西諸地域介護認定審査会相談員(以下「相談員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 相談員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 西諸地域介護認定審査会の運営に関すること。

(2) 介護認定審査に係る相談に関すること。

(3) 介護認定審査における疑義の解決に関すること。

(4) その他市長が必要と認める事項

(身分及び任用期間)

第3条 相談員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

2 相談員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(服務)

第4条 相談員は、指定する日時に主管課に出勤し、職務についての報告を行うとともに、必要な指示を受けなければならない。

2 相談員の勤務時間は、1週間当たり35時間以内とし、職務の遂行に最も有利な日時に服務するものとする。

3 相談員は、疾病その他の理由により、職務を遂行できない場合は、速やかにその旨を届け出なければならない。

(退職)

第5条 相談員が退職しようとするときは、退職しようとする日の1月前までに、その旨を文書で申し出て、市長の承認を得なければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、相談員の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

西諸地域介護認定審査会相談員設置規則

平成28年3月25日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成28年3月25日 規則第6号
令和2年3月31日 規則第17号