○西諸地域介護認定審査会相談員設置規則
平成28年3月25日
規則第6号
(設置)
第1条 介護認定審査に係る疑義、相談等に対応し、西諸地域介護認定審査会の運営を円滑に行うため、西諸地域介護認定審査会相談員(以下「相談員」という。)を設置する。
(職務)
第2条 相談員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 西諸地域介護認定審査会の運営に関すること。
(2) 介護認定審査に係る相談に関すること。
(3) 介護認定審査における疑義の解決に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事項
(身分及び任用期間)
第3条 相談員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。
2 相談員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(服務)
第4条 相談員は、指定する日時に主管課に出勤し、職務についての報告を行うとともに、必要な指示を受けなければならない。
2 相談員の勤務時間は、1週間当たり35時間以内とし、職務の遂行に最も有利な日時に服務するものとする。
3 相談員は、疾病その他の理由により、職務を遂行できない場合は、速やかにその旨を届け出なければならない。
(退職)
第5条 相談員が退職しようとするときは、退職しようとする日の1月前までに、その旨を文書で申し出て、市長の承認を得なければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、相談員の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。