○小林市介護認定訪問調査審査員設置規則
平成28年3月25日
規則第7号
(設置)
第1条 介護保険認定審査の適正を図り、もって公正かつ公平な審査制度の運用に資するため、小林市介護認定訪問調査審査員(以下「審査員」という。)を設置する。
(資格及び職務)
第2条 審査員は、介護支援専門員又は介護福祉士の資格を有する者とする。
2 審査員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 介護保険認定審査の一次判定(次号において「一次判定」という。)の精査に関すること。
(2) 一次判定の疑義の解消に関すること。
(3) 介護認定訪問調査についての相談に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事項
(身分及び任用期間)
第3条 審査員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。
2 審査員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(服務)
第4条 審査員は、指定する日時に主管課に出勤し、職務についての報告を行うとともに、必要な指示を受けなければならない。
2 審査員の勤務時間は、1週間当たり35時間以内とし、職務の遂行に最も有利な日時に服務するものとする。
3 審査員は、疾病その他の理由により、職務を遂行できない場合は、速やかにその旨を届け出なければならない。
(退職)
第5条 審査員が退職しようとするときは、退職しようとする日の1月前までに、その旨を文書で申し出て、市長の承認を得なければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査員の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。