○小林市高齢者支援員設置規則

平成28年3月25日

規則第8号

(設置)

第1条 高齢者の生活機能状態等を把握して相談及び助言を行うとともに、高齢者福祉、介護保険及び介護予防の事業を推進することにより高齢者の生活の質を高め、もって福祉及び介護施策の充実を図るため、小林市高齢者支援員(以下「支援員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 支援員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 高齢者の生活機能状態等の把握に関すること。

(2) 高齢者に対する相談、助言及び訪問調査に関すること。

(3) 地域における福祉及び介護予防活動の支援に関すること。

(4) その他市長が必要と認める事項

(身分及び任用期間)

第3条 支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

2 支援員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(服務)

第4条 支援員は、指定する日時に主管課に出勤し、職務についての報告を行うとともに、必要な指示を受けなければならない。

2 支援員の勤務時間は、1週間当たり35時間以内とし、職務の遂行に最も有利な日時に服務するものとする。

3 支援員は、疾病その他の理由により、職務を遂行できない場合は、速やかにその旨を届け出なければならない。

(退職)

第5条 支援員が退職しようとするときは、退職しようとする日の1月前までに、その旨を文書で申し出て、市長の承認を得なければならない。

(私用車の公務使用手続)

第6条 支援員は、私用車を公務で使用するときは、私用車公務使用許可申請書(様式第1号)により市長に申請し、毎年度その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項による許可をするときは、私用車公務使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、支援員の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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小林市高齢者支援員設置規則

平成28年3月25日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成28年3月25日 規則第8号
令和2年3月31日 規則第17号