○小林市国際化推進コーディネーター設置規則
平成28年3月25日
規則第9号
(設置)
第1条 社会、経済全般にわたる国際化の進展に伴い、本市の国際化を推進するため、小林市国際化推進コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を設置する。
(職務)
第2条 コーディネーターは、次に掲げる職務を行う。
(1) 国際化に向けたまちづくりに係る企画及び実施
(2) 国際交流団体の育成及び助言
(3) 市民の異文化理解のための交流活動
(4) 外国人住民の生活支援
(5) 教育委員会の行う語学指導活動の支援
(6) その他市長が必要と認める事務
(任用)
第3条 コーディネーターは、前条の職務を遂行するために必要な知識、技術及び経験を有する者のうちから、市長が任用する。
(身分及び任期)
第4条 コーディネーターは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。
2 コーディネーターの任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(勤務時間)
第5条 勤務時間は、1週間当たり30時間以内とする。
(退職)
第6条 コーディネーターが退職しようとするときは、退職しようとする日の1月前までに、その旨を文書で申し出て、市長の承認を得なければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、コーディネーターの設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 コーディネーターの任用に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成31年3月30日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第4条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に委嘱される小林市国際化推進コーディネーターについて適用し、同日前に委嘱された小林市国際化推進コーディネーターについては、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。