○小林市国際化推進コーディネーター設置規則

平成28年3月25日

規則第9号

(設置)

第1条 社会、経済全般にわたる国際化の進展に伴い、本市の国際化を推進するため、小林市国際化推進コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を設置する。

(職務)

第2条 コーディネーターは、次に掲げる職務を行う。

(1) 国際化に向けたまちづくりに係る企画及び実施

(2) 国際交流団体の育成及び助言

(3) 市民の異文化理解のための交流活動

(4) 外国人住民の生活支援

(5) 教育委員会の行う語学指導活動の支援

(6) その他市長が必要と認める事務

(任用)

第3条 コーディネーターは、前条の職務を遂行するために必要な知識、技術及び経験を有する者のうちから、市長が任用する。

(身分及び任期)

第4条 コーディネーターは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

2 コーディネーターの任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(勤務時間)

第5条 勤務時間は、1週間当たり30時間以内とする。

(退職)

第6条 コーディネーターが退職しようとするときは、退職しようとする日の1月前までに、その旨を文書で申し出て、市長の承認を得なければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、コーディネーターの設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 コーディネーターの任用に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成31年3月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第4条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に委嘱される小林市国際化推進コーディネーターについて適用し、同日前に委嘱された小林市国際化推進コーディネーターについては、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

小林市国際化推進コーディネーター設置規則

平成28年3月25日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年3月25日 規則第9号
平成31年3月30日 規則第23号
令和2年3月31日 規則第17号