○小林市母子・父子自立支援員設置規則

平成28年3月25日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。次条第1項において「法」という。)第8条の規定に基づく母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 支援員は、法第8条第2項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行う。

(1) ひとり親家庭等日常生活支援事業に関すること。

(2) 福祉関係諸機関との連絡調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、所属長が必要と認める業務に関すること。

2 支援員は、常に資料を整備し、母子・父子自立支援業務日誌(様式第1号)及び相談カード(様式第2号)によりこども課長に報告するものとする。

(定数)

第3条 支援員の定数は、1人とする。

(身分及び任期)

第4条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

2 支援員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(勤務)

第5条 支援員の勤務時間は、1週間当たり35時間以内とし、業務の遂行に最も有利な日時に服務するものとする。

2 支援員は、疾病その他の理由により、業務を遂行できない場合は、速やかにその旨をこども課長に届けなければならない。

(退職)

第6条 支援員が退職しようとするときは、退職しようとする日の1月前までに、その旨を文書で申し出て、市長の承認を得なければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、支援員の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 支援員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和元年8月28日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第22号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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小林市母子・父子自立支援員設置規則

平成28年3月25日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年3月25日 規則第11号
令和元年8月28日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第17号
令和5年3月27日 規則第22号