○小林市母子・父子自立支援員設置規則
平成28年3月25日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。次条第1項において「法」という。)第8条の規定に基づく母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 支援員は、法第8条第2項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行う。
(1) ひとり親家庭等日常生活支援事業に関すること。
(2) 福祉関係諸機関との連絡調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、所属長が必要と認める業務に関すること。
(定数)
第3条 支援員の定数は、1人とする。
(身分及び任期)
第4条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。
2 支援員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(勤務)
第5条 支援員の勤務時間は、1週間当たり35時間以内とし、業務の遂行に最も有利な日時に服務するものとする。
2 支援員は、疾病その他の理由により、業務を遂行できない場合は、速やかにその旨をこども課長に届けなければならない。
(退職)
第6条 支援員が退職しようとするときは、退職しようとする日の1月前までに、その旨を文書で申し出て、市長の承認を得なければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、支援員の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 支援員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和元年8月28日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。