○こばやしファン・サポーターズCLUB運営要綱
平成28年3月25日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この告示は、こばやしファン・サポーターズCLUB(以下「クラブ」という。)を設置し、その運営を通して移住・交流人口増加のための本市のファン獲得並びに市民及び本市出身者のふるさとへの愛着向上を図るため、クラブの運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会員)
第2条 クラブに入会を希望する者は、別に定める入会手続により市長に申し込み、クラブの会員(以下「会員」という。)に登録するものとする。
2 会員の登録事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 氏名
(2) 性別
(3) 住所
(4) 本市の出身であるかどうか
(5) 職業
(6) 連絡先
(7) その他市長が必要と認める事項
4 クラブの会費は、無料とする。
(会員の役割)
第3条 会員の役割は、次に掲げる事項とする。
(1) 会員独自の方法で本市をPR及び応援すること。
(2) クラブの会員拡大に協力すること。
(会員に対するサービス)
第4条 市長は、会員に対し、次に掲げるサービスを行うものとする。
(1) 会報等により本市に関する情報を提供すること。
(2) 観光・交流等を支援すること。
(3) 予算の範囲内で特典を贈呈すること。
(4) その他市長が必要と認めるサービス
(会員証)
第5条 市長は、会員に対し、会員証を発行するものとする。
2 会員証は、会員本人のみが利用できるものとし、会員証を他人に譲渡、貸与等することはできない。
3 会員証の発行は、会員1人につき原則1回限りとする。
(禁止行為)
第6条 会員は、クラブの活動に当たって、次に掲げる事項を行ってはならない。
(1) 公序良俗に反すること。
(2) 政治活動又は宗教活動を目的とすること。
(3) クラブの名誉を傷つけ、又はその信用を失墜させること。
(4) その他市長が不適当と認める事項
(登録事項の変更)
第7条 会員は、自らの登録事項等に変更があった場合は、別に定める変更手続により市長に届け出るものとする。
(退会)
第8条 会員は、クラブを退会しようとする場合は、別に定める退会手続により市長に届け出るものとする。
(会員資格の喪失)
第9条 会員は、次の各号のいずれかに該当した場合は、会員資格を喪失するものとする。
(1) 会員が死亡した場合
(2) この告示の規定に違反した場合
(3) 故意又は重大な過失によりクラブに損害を与えた場合
(4) その他会員としてふさわしくない行為があったと市長が認める場合
(個人情報の管理)
第10条 市長は、保有する会員の個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び小林市個人情報保護法施行条例(令和4年小林市条例第23号)に基づき、適切に管理しなければならない。
(事務局)
第11条 クラブの事務局は、地方創生課に置く。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、クラブの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年2月21日告示第18号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。