○小林市無縁納骨堂管理要綱
平成28年3月25日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この告示は、小林市無縁納骨堂(以下「納骨堂」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 納骨堂の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小林市堂渕墓地無縁納骨堂 | 小林市真方1145番地14 |
小林市上町墓地無縁納骨堂 | 小林市細野2324番地 |
(焼骨の収蔵)
第3条 納骨堂に収蔵する焼骨は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第7条第1項の規定により、市長が火葬した行旅死亡人の焼骨
(2) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条第1項の規定により、市長が火葬した死体の焼骨
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める焼骨
(収蔵の許可等)
第4条 納骨堂に焼骨を収蔵しようとする者(以下「申請者」という。)は、無縁焼骨収蔵申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請し、許可を得なければならない。
(1) 火葬許可証
(2) その他市長が必要と認める書類
(使用料)
第5条 納骨堂の使用料は、無料とする。
(納骨の形態)
第6条 申請者は、外面に標識(様式第4号)を付した容器に収蔵する焼骨を納め、市長に引き渡さなければならない。
2 焼骨を納める容器の高さは、30センチメートル以内を原則とする。
(管理)
第7条 市長は、小林市無縁納骨堂管理台帳(様式第5号)により収蔵した焼骨に関する記録を整理し、保管しなければならない。
2 収蔵した焼骨の火葬許可証は、市長が保管する。
(焼骨の引渡し)
第8条 収蔵した焼骨を引き取ろうとする者(以下「引取人」という。)は、無縁焼骨引取申請書(様式第6号)により市長に申請し、許可を受けなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、納骨堂の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年4月26日告示第103号)
この告示は、公表の日から施行する。