○小林市無縁納骨堂管理要綱

平成28年3月25日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この告示は、小林市無縁納骨堂(以下「納骨堂」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 納骨堂の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小林市堂渕墓地無縁納骨堂

小林市真方1145番地14

小林市上町墓地無縁納骨堂

小林市細野2324番地

(焼骨の収蔵)

第3条 納骨堂に収蔵する焼骨は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第7条第1項の規定により、市長が火葬した行旅死亡人の焼骨

(2) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条第1項の規定により、市長が火葬した死体の焼骨

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める焼骨

(収蔵の許可等)

第4条 納骨堂に焼骨を収蔵しようとする者(以下「申請者」という。)は、無縁焼骨収蔵申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請し、許可を得なければならない。

(1) 火葬許可証

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、焼骨の収蔵を許可する場合には無縁焼骨収蔵許可証(様式第2号)を交付し、許可しない場合には無縁焼骨収蔵不許可通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(使用料)

第5条 納骨堂の使用料は、無料とする。

(納骨の形態)

第6条 申請者は、外面に標識(様式第4号)を付した容器に収蔵する焼骨を納め、市長に引き渡さなければならない。

2 焼骨を納める容器の高さは、30センチメートル以内を原則とする。

(管理)

第7条 市長は、小林市無縁納骨堂管理台帳(様式第5号)により収蔵した焼骨に関する記録を整理し、保管しなければならない。

2 収蔵した焼骨の火葬許可証は、市長が保管する。

(焼骨の引渡し)

第8条 収蔵した焼骨を引き取ろうとする者(以下「引取人」という。)は、無縁焼骨引取申請書(様式第6号)により市長に申請し、許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をしたときは、無縁焼骨引取許可書(様式第7号)を交付し、焼骨を引取人に引渡すものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、納骨堂の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年4月26日告示第103号)

この告示は、公表の日から施行する。

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小林市無縁納骨堂管理要綱

平成28年3月25日 告示第89号

(平成29年4月26日施行)