○小林市農林漁家民宿確認要綱

平成28年3月25日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この告示は、小林市農林漁家民宿の開業を促進するため、農林漁業者等が営もうとする民宿がこれに該当するか否かの確認に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「小林市農林漁家民宿」とは、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成6年法律第46号)第2条第5項に規定する農林漁業体験民宿業であって、別表に掲げる基準を満たす施設をいう。

(確認の申請)

第3条 小林市農林漁家民宿を営業しようとする者は、旅館業法(昭和23年法律第138号)、食品衛生法(昭和22年法律第233号)等に係る許可を申請する前に、小林市農林漁家民宿確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 役務の提供計画(様式第2号)

(2) 小林市農林漁家民宿の開業に係る簡易自己チェックシート(様式第3号)

(3) 農林漁家であることの証明書類

(確認等)

第4条 市長は、前条の申請があった場合は、小林市農林漁家民宿の開業に係る確認シート(様式第4号)により、その内容を審査するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、小林市農林漁家民宿に該当すると判断したときは、小林市農林漁家民宿確認書(様式第5号。以下「確認書」という。)を当該申請をした者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の審査の結果、小林市農林漁家民宿に該当しないと判断したときは、小林市農林漁家民宿の確認結果について(様式第6号)により当該申請をした者に通知するものとする。

4 第1項の確認書の交付を受けた者は、宮崎県小林保健所長(以下「保健所長」という。)に旅館業法、食品衛生法等に係る許可を申請する際に、当該確認書の写しを提出するものとする。

(確認の取消し)

第5条 市長は、確認を受けた小林市農林漁家民宿が当該確認に係る要件を満たさなくなったと認めるとき、又は次条に掲げる事項を遵守していないと認めるときは、当該確認を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により確認を取り消したときは、小林市農林漁家民宿の確認の取消しについて(様式第7号)により当該取消しを受けた者に通知するとともに、保健所長にその旨を通知するものとする。

(小林市農林漁家民宿営業者の遵守事項)

第6条 小林市農林漁家民宿を営業する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 4月1日から翌年3月31日までの間(営業開始年にあっては、営業開始日から営業開始日の属する年度の末日までの間)の利用者数及び提供した役務の状況について、利用者数及び提供した役務の内容整理簿(様式第8号)により市長に翌年度の4月30日までに報告すること。

(2) 施設の適正管理、宿泊時・体験時等における事故防止措置、事故発生時・緊急時等における体制整備、利用者の損害を補償する保険への加入等の安全管理を行うこと。

(3) 農林水産物の加工及び調理体験を提供する場合は、地域の農林水産物の積極的な活用を図ること。

(4) 提供しようとする役務の内容及び料金を利用者に明示すること。

(5) リスクマネジメント、衛生管理等に関する事項について、国、県等が実施する研修を年1回以上受講すること。

(6) 関係法令を遵守するとともに、宮崎県及び市の指導に従うこと。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、小林市農林漁家民宿の確認に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

小林市農林漁家民宿の基準

区分

基準

経営主体

農林漁家又は農林漁家が組織する団体で、農林漁業者が主体的に運営していること。

規模

客室床面積が33m2未満であること。

定員

10人未満であること。

役務の提供

農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則(平成7年農林水産省令第23号)第2条に掲げる役務の提供(役務のあっせんのみを行うものを除く。)を行う者であること。

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小林市農林漁家民宿確認要綱

平成28年3月25日 告示第91号

(平成28年4月1日施行)