○小林市地域包括ケア推進サポーターポイント制度実施要綱

平成28年3月31日

告示第119号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第2号の規定による地域支援事業として、一定の研修を受けた市民が小林市地域包括ケア推進サポーターポイント制度(以下「本制度」という。)による活動(以下「サポーター活動」という。)を通じて地域貢献することにより、高齢者がいつまでも健やかに住み慣れた地域で生活していくことのできる地域社会づくりを進めるとともに、サポーター活動を行う市民(以下「サポーター」という。)自身の社会参加活動を通じた介護予防を推進することを目的とする。

(運営上の基本的事項)

第2条 本制度は、サポーターが行ったサポーター活動の実績を評価した上でポイントを付与し、累積ポイント数を算定し、相当する金額分の商品券を交付するものとする。

2 本制度は、サポーターの社会貢献意欲を尊重し、地域において介護予防が推進されるよう、次に掲げる事項に配慮した運営がなされなければならない。

(1) 健康で活力ある高齢者を増加させること。

(2) 市民の介護予防に対する認識を高めること。

(3) 地域による支え合いの機運を高めること。

(対象者)

第3条 本制度の対象者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 地域包括ケア推進サポーター(市が開催する地域包括ケア推進サポーター養成講座を修了した者をいう。)

(2) その他市長が適当と認める者

(サポーター活動)

第4条 サポーター活動は、次に掲げる活動とする。

(1) 介護予防教室における講師又はその補佐

(2) 高齢者の自宅を訪問して行う傾聴活動

(3) サロン活動における介護予防活動

(4) 住民主体の通いの場における場所の提供

(5) その他市長が適当と認める介護予防活動

(管理機関)

第5条 市長は、本制度の確実かつ円滑な実施のために管理機関を置くものとし、小林市地域包括支援センター、のじり地域包括支援センター及び小林市西部地域包括支援センターにこれを行わせるものとする。

2 管理機関は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) サポーター登録等のサポーターの管理

(2) サポーター活動に関する活動報告書の確認、ポイントの付与等のポイントの管理

(3) 商品券の交付

(サポーター登録及びポイントの付与)

第6条 サポーター活動を行おうとする対象者は、地域包括ケア推進サポーター登録申請書(以下「登録申請書」という。)により管理機関に申請しなければならない。

2 管理機関は、前項の規定による申請をした対象者をサポーターとして登録するものとする。

3 管理機関は、サポーターに対し、その年度の4月1日から3月31日までの間に行ったサポーター活動に係る活動報告書の提出を求めるものとし、当該活動報告書を確認した上で、別表第1に掲げるポイント対象活動ごとに、同表に定めるポイントを付与するものとする。この場合において、同表に記載のないサポーター活動をポイント対象活動として認めるときは、別に定める基準によりポイントを付与することができる。

4 ポイントは、第三者に譲渡し、又は翌年度へ繰り越すことができない。

(商品券の交付)

第7条 管理機関は、前条第3項の規定により付与されたポイントについて、その年度の累積ポイント数を算定し、サポーターに対し相当する金額分の商品券を交付するものとする。

2 交付する商品券の額面合計は、別表第2に掲げる累積ポイント数に応じて、同表に定める金額とする。

(様式)

第8条 この告示で定める登録申請書、活動報告書その他本制度の実施に必要な様式であって、サポーター又は管理機関の使用するものは、管理機関が別に定める。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、本制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに行った本制度に準ずる事業については、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月30日告示第58号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の小林市介護予防サポーターポイント制度実施要綱の規定は、平成31年4月1日以後に行うサポーター活動について適用し、同日前に行ったサポーター活動については、なお従前の例による。

(令和5年12月21日告示第220号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の小林市介護予防サポーターポイント制度実施要綱に基づき行った活動は、この告示による改正後の小林市地域包括ケア推進サポーターポイント制度実施要綱の相当規定により行ったものとみなす。

別表第1(第6条関係)

ポイント対象活動

ポイント数

傾聴活動(高齢者宅等の訪問、支援)

2ポイント

e―カフェの運営

2ポイント

通いの場の運営

2ポイント

高齢者見守り声かけ模擬訓練

2ポイント

秋祭りパレード

2ポイント

施設訪問、アクティビティ活動

2ポイント

世界アルツハイマーデー

2ポイント

その他の認知症関連活動(市があらかじめ案内するもの)

2ポイント

通いの場の場所提供(助成金などの活動費を受けていない場合に限る。)

4ポイント

全体会・連絡会(活動の打合せや準備を伴うものに限り、打合せは原則1事業につき1回とする。)

2ポイント

ケース会議、地域ケア個別会議等への参加

2ポイント

認知症サポーター養成講座講師(キャラバンメイト)

4ポイント

パワーステーション・通いの場での講師(運動・体操・レク等)

4ポイント

パワーステーション・通いの場での補助

2ポイント

備考

1 活動に当たり、移動距離が片道10キロメートル以上で車両の運転を伴う場合は、当該活動1回につき4ポイントを加算する。

2 イベント、会議等に参加する活動にあっては、開催時間の3分の2以上の参加をもってポイントの付与の対象とする。

3 サポーター活動を1日に2回以上行った場合は、そのうち2回分を限度としてポイントの付与の対象とする。

別表第2(第7条関係)

累積ポイント数

金額

5ポイント以上9ポイント以下

500円

10ポイント以上14ポイント以下

1,000円

15ポイント以上19ポイント以下

1,500円

20ポイント以上24ポイント以下

2,000円

25ポイント以上29ポイント以下

2,500円

30ポイント以上34ポイント以下

3,000円

35ポイント以上39ポイント以下

3,500円

40ポイント以上44ポイント以下

4,000円

45ポイント以上49ポイント以下

4,500円

50ポイント以上54ポイント以下

5,000円

55ポイント以上59ポイント以下

5,500円

60ポイント以上64ポイント以下

6,000円

65ポイント以上69ポイント以下

6,500円

70ポイント以上74ポイント以下

7,000円

75ポイント以上79ポイント以下

7,500円

80ポイント以上84ポイント以下

8,000円

85ポイント以上89ポイント以下

8,500円

90ポイント以上94ポイント以下

9,000円

95ポイント以上99ポイント以下

9,500円

100ポイント以上104ポイント以下

10,000円

105ポイント以上109ポイント以下

10,500円

110ポイント以上114ポイント以下

11,000円

115ポイント以上119ポイント以下

11,500円

120ポイント以上124ポイント以下

12,000円

125ポイント以上129ポイント以下

12,500円

130ポイント以上134ポイント以下

13,000円

135ポイント以上139ポイント以下

13,500円

140ポイント以上144ポイント以下

14,000円

145ポイント以上149ポイント以下

14,500円

150ポイント以上154ポイント以下

15,000円

155ポイント以上159ポイント以下

15,500円

160ポイント以上164ポイント以下

16,000円

165ポイント以上169ポイント以下

16,500円

170ポイント以上174ポイント以下

17,000円

175ポイント以上179ポイント以下

17,500円

180ポイント以上184ポイント以下

18,000円

185ポイント以上189ポイント以下

18,500円

190ポイント以上194ポイント以下

19,000円

195ポイント以上199ポイント以下

19,500円

200ポイント以上

20,000円

小林市地域包括ケア推進サポーターポイント制度実施要綱

平成28年3月31日 告示第119号

(令和5年12月21日施行)