○小林市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱
平成28年3月31日
告示第128号
(目的)
第1条 この告示は、母子家庭、父子家庭及び寡婦(以下「ひとり親家庭等」という。)が、修学、疾病等の事由により一時的に生活援助若しくは保育サービスが必要となった場合又は生活環境の激変により日常生活を営むのに支障が生じている場合に、その生活を支援する家庭生活支援員(以下「支援員」という。)を派遣し、ひとり親家庭等の生活の安定を図ることを目的とする。
(1) 寡婦 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第4項に規定する寡婦をいう。
(2) 児童 法第6条第3項に規定する児童をいう。
(派遣対象)
第3条 支援員の派遣対象となるひとり親家庭等(以下「派遣対象家庭」という。)は、世帯主が市内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当するひとり親家庭等とする。
(1) 自立促進に必要な事由(就職活動、技能習得のための通学等をいう。)により一時的に支援が必要なひとり親家庭等
(2) 社会的事由(疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張、学校の公的行事の参加等をいう。)により一時的に支援が必要なひとり親家庭等
(3) ひとり親家庭等になって間がないこと等により生活環境の激変が生じているひとり親家庭等
(4) 乳幼児又は小学校に就学する児童を養育し、就業上の理由により帰宅時間が遅くなる場合(所定内労働時間の就業を除く。)等において、定期的に支援が必要なひとり親家庭等
(5) その他市長が特に必要と認めたひとり親家庭等
(支援の種類及び内容)
第4条 支援員が行う支援は、次に掲げるもののうち、派遣対象家庭に必要と認められるものとする。
(1) 生活援助(家事、介護その他の日常生活の便宜をいう。以下同じ。)
(2) 子育て支援(保育サービス及びこれに附帯する便宜をいう。以下同じ。)
(1) 生活援助 派遣対象家庭の居宅
(2) 子育て支援 次に掲げる場所
ア 支援員の居宅
イ 講習会等の職業訓練を受講している場所
ウ その他ひとり親家庭等が利用しやすい場所
(派遣対象家庭の登録)
第6条 派遣対象家庭の登録を希望する者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ家庭生活支援員派遣対象家庭登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、市長に派遣対象家庭の登録を申請しなければならない。ただし、市長が緊急やむを得ないと認める場合は、事後において当該申請書を提出することができる。
2 市長は、前項の申請があったときは、申請者が対象要件を満たしているか審査しなければならない。
(資格喪失の届出)
第7条 派遣対象家庭は、派遣対象の要件に該当しなくなったときは、速やかに家庭生活支援員派遣対象家庭資格喪失届(様式第5号。以下「資格喪失届」という。)により、市長に届け出なければならない。
(支援員の選定等)
第8条 支援員として登録を希望する者(以下「支援員登録申請者」という。)は、あらかじめ家庭生活支援員登録申請書(様式第7号)により、市長に登録を申請しなければならない。
2 市長は、支援員登録申請者のうちから、業務を十分遂行できる者を支援員として選定する。この場合において、市長は、母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦を積極的に選定するよう努めるものとする。
(1) 生活援助 生活援助の実施に必要な資格として市長が認めた資格を有する者又は生活援助の実施に必要な研修として市長が認めた研修を修了した者
(2) 子育て支援 保育士の資格を有する者又は公的機関(公的機関の委託を受けたものを含む。)が実施する別表第1に定める研修を修了した者若しくはこれと同等の研修を修了した者として市長が認めた者
(支援員の派遣)
第9条 派遣対象家庭は、支援員の派遣を必要とするときは、家庭生活支援員派遣申請書(様式第10号)により市長に申請しなければならない。
(支援員の派遣の決定)
第10条 市長は、前条第2項の規定により支援員の派遣を決定したときは、支援員のうちから適当な者を選定し、派遣決定家庭に派遣を行うものとする。
(派遣日数)
第11条 派遣日数は、派遣対象家庭1世帯につき年10日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で延長することができる。
(支援結果の報告)
第12条 支援員は、支援を実施したときは、速やかに支援日誌(様式第12号)を2部作成し、1部を控えとして保管し、1部を市長に提出しなければならない。
(支援員に対する手当)
第14条 支援員に対する手当は、別表第3に定める基準により積算するものとする。
2 支援員は、業務が終了した後、請求書(様式第14号)により市長に手当の支給を請求するものとする。
3 市長は、前項の請求があったときは、支援の内容及び時間数に応じた手当を支援員に支給するものとする。
2 市長は、支援員の業務の内容等について、必要な調査を実施することができる。
(支援員の責務)
第16条 支援員は、その業務を行うに当たり、派遣対象家庭の人格を尊重しなければならない。
2 支援員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
3 支援員は、この告示に定めるもののほか、何人に対しても本事業に関し報酬を請求してはならない。
4 支援員は、母子・父子自立支援員、民生委員・児童委員等と連絡を密にすることにより、ひとり親家庭等の生活の安定と福祉の増進に努めなければならない
5 支援員は、業務実施の際は必ず家庭生活支援員登録済通知書を携行し、求めがあったときはこれを提示しなければならない。
(業務実施上の留意事項)
第17条 支援員は、利用者が世帯員の疾病を理由として派遣を申請している場合には、かかりつけの医師、救急病院の連絡先等必要な情報を確認するなど緊急時の対応に留意しなければならない。
2 支援員による通院の同伴や送迎は、公共交通機関の利用を原則とする。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、ひとり親家庭等日常生活支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月21日告示第19号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年8月20日告示第179号)
(施行期日等)
1 この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の第3条、第8条、別表第2及び別表第3の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和6年4月1日告示第122号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の別表第3の規定は、令和6年度以後の支援員に対する手当について適用し、令和5年度分までの支援員に対する手当については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月2日告示第201号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
別表第1(第8条関係)
研修科目 | 時間 | |
1 児童の発達と遊び (内容) 0歳からおおむね10歳までの児童の発達に関する基本的事項を学ぶ。 具体的な例を検討することを通じて、できるだけ実践的に容易に応用することが可能な知識を学ぶ。 | (1) 乳幼児期の発達 | 3時間 |
(2) 学童期の発達 | 3時間 | |
(3) 児童にとっての遊び | 3時間 | |
2 健康管理と緊急対応 (内容) 0歳からおおむね10歳までの児童がかかりやすい病気について、その特徴を学ぶ。その上で、体調不良の時、病気の時、病気の回復期、事故を起こした場合などの際の応急措置などについて実技指導を交えて学ぶ。さらに、健康管理という視点からみた食生活について学ぶ。 | (1) 児童の病気 | 3時間 |
(2) 緊急時の対応と応急措置 | 3時間 | |
(3) 児童の成長と食生活 | 3時間 | |
3 保育所における見学実習 (内容) 保育所において、児童の様子を観察したり、保育士の関わり方などを見学する。絵本の読み聞かせ、食事、遊びなどの場面で保育士が児童にどのように関わっているかについて見学する。 | 3時間 | |
4 子育て支援の状況 (内容) 子育て支援に関する公的制度や保育ビジネスの現状、子育てに関する各種調査結果などについて学ぶ。研修全体のまとめでは、研修で学んできたことを整理するとともに、講習で学んできたことと保育所における見学実習で感じたことなどを結びつけるような意見交換の機会を設けることなどにより、学んだことが相互に関連しあうよう配慮する。 | (1) 現代の子育て事業 | 3時間 |
(2) 研修全体のまとめ | 3時間 | |
合計 | 27時間 |
別表第2(第13条関係)
派遣対象家庭の区分 | 利用者の負担額 (1時間当たり) | |
生活援助 | 子育て支援 | |
生活保護世帯又は市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
児童扶養手当受給水準の家庭 | 150円 | 70円 |
上記以外の世帯 | 300円 | 150円 |
備考
子育て支援については、次により積算するものとする。
(1) 宿泊した場合の負担額は8時間分とし、児童1人の場合の負担額に0.5を乗じて得た額とする。
(2) 児童数に応じた負担額とし、2人目以降の児童1人につき児童1人の場合の負担額に0.5を乗じて得た額を加算する。
(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
別表第3(第14条関係)
基本
その他
区分 | 単位区分 | 手当額 |
派遣先への移動 | 30分未満 | 0円 |
30分以上1時間未満 | 930円 | |
1時間以上 | 1,860円 |
備考
1 宿泊以外の手当単価は、1時間当たりの額とし、宿泊の手当単価は、児童1人当たりの額とする。
2 子育て支援において、22時から翌日の6時まで連続して預かりを実施した場合は、宿泊として取り扱うものとし、当該宿泊に係る時間は、早朝、深夜等に係る時間から除くものとする。
3 第5条第2号アの場所で同一世帯の複数の児童の子育て支援を行った場合(宿泊を除く。)は、2人目以降の児童1人につき手当単価に0.5を乗じて得た額を加算するものとする。