○小林市接遇向上委員会設置規程
平成28年1月20日
訓令第1号
(設置)
第1条 職員の接遇向上を推進するため、小林市接遇向上委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 窓口業務の改善に関すること。
(2) 来客者アンケートに関すること。
(3) 接遇に係る研修に関すること。
(4) 接遇マニュアルの作成に関すること。
(5) その他接遇向上の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員長は総務課長とする。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員の出席を求め、意見等を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和4年12月28日訓令第4号)抄
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
総務課長 |
市民課長 |
税務課長 |
ほけん課長 |
福祉課長 |
長寿介護課長 |
こども課長 |
須木庁舎住民生活課長 |
野尻庁舎住民生活課長 |