○小林市接遇向上委員会設置規程

平成28年1月20日

訓令第1号

(設置)

第1条 職員の接遇向上を推進するため、小林市接遇向上委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 窓口業務の改善に関すること。

(2) 来客者アンケートに関すること。

(3) 接遇に係る研修に関すること。

(4) 接遇マニュアルの作成に関すること。

(5) その他接遇向上の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員長は総務課長とする。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員の出席を求め、意見等を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年12月28日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

総務課長

市民課長

税務課長

ほけん課長

福祉課長

長寿介護課長

こども課長

須木庁舎住民生活課長

野尻庁舎住民生活課長

小林市接遇向上委員会設置規程

平成28年1月20日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成28年1月20日 訓令第1号
令和4年12月28日 訓令第4号