○小林市スクールソーシャルワーカー設置規則
平成28年3月31日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、小林市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の児童生徒及びその家庭が抱えるいじめ、不登校、貧困等の様々な問題に対して、教育分野に関する知識に加えて、社会福祉等の専門的な知識や技術を用いて支援等を行うため、小林市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に設置するスクールソーシャルワーカーについて必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 スクールソーシャルワーカーは、次に掲げる職務を行う。
(1) 学校及び適応指導教室への巡回訪問
(2) 学校からの要請による学校訪問及び問題等への対応
(3) 児童生徒、その家庭及び学校に対する支援、相談及び情報提供
(4) 学校内における指導体制の構築及び支援
(5) 関係機関等とのネットワークの構築、連携及び調整
(6) 相談等に関する情報の収集及び提供
(7) 教職員等への研修活動
(8) その他教育委員会が必要と認める職務
(身分)
第3条 スクールソーシャルワーカーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。
(任用)
第4条 スクールソーシャルワーカーは、職務を遂行するために必要な知識、技術及び経験を有し、かつ、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者又はこれに準ずる者のうちから、教育委員会が任用する。
2 スクールソーシャルワーカーの任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(勤務条件)
第5条 スクールソーシャルワーカーの勤務日は、原則として週2日とし、年間100日を超えない範囲で教育委員会が定める日とする。
2 スクールソーシャルワーカーの勤務時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要があると認める場合は、勤務日及び勤務時間を変更することができる。ただし、勤務時間は1日当たり7時間を超えてはならない。
(退職)
第6条 スクールソーシャルワーカーが退職しようとするときは、退職しようとする日の1月前までに、その旨文書で申し出て、教育委員会の承認を得なければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、スクールソーシャルワーカーの設置に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 スクールソーシャルワーカーの委嘱に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成31年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。