○小林市と宮崎県及び県内市町村の税務職員に係る併任人事交流実施要綱
平成28年5月10日
告示第177号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方税の収入確保を図り、併せて税務職員相互の徴収技術向上に資することを目的として、小林市と宮崎県及び県内市町村(以下「県内自治体」という。)との間における税務職員の併任による人事交流に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 併任職員 小林市及び県内自治体の徴収事務を担当する職員をいう。
(2) 併任先自治体 併任職員の派遣を受けた小林市又は県内自治体をいう。
(3) 派遣元自治体 併任職員を派遣した小林市又は県内自治体をいう。
(併任期間)
第3条 併任職員の併任期間は、原則として、4月1日から翌年3月31日までの期間内とし、市長と県内自治体の長(宮崎県にあっては、県税・総務事務所長)が協議して定めるものとする。
(併任業務に従事する日)
第4条 併任職員が併任業務(併任先自治体の徴収事務をいう。以下同じ。)に従事する日は、原則として月5日以内とし、市長と県内自治体の長(宮崎県にあっては、県税・総務事務所長)が協議して定めるものとする。
(徴税吏員証)
第5条 併任職員は、併任業務に従事するときは、併任先自治体の徴税吏員証を受領し、当該併任期間終了後、速やかに徴税吏員証を返却するものとする。
(併任の申出等)
第6条 市長は、県内自治体と税務職員の併任による人事交流を行おうとするときは、併任申出書(様式第1号)により併任の対象となる県内自治体の長に申し出るものとする。
2 県内自治体の長は、小林市と税務職員の併任による人事交流を行おうとするときは、併任申出書により市長に申し出るものとする。
(協定の締結)
第7条 併任による人事交流は、小林市と県内自治体の間において、併任人事交流に関する協定を締結することにより行うものとする。
(身分)
第8条 併任職員は、派遣元自治体と併任先自治体の職員の身分を併せて有するものとする。
(給与)
第9条 併任職員の給与については、派遣元自治体が負担するものとする。ただし、併任業務に係る時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当については、併任先自治体の関係規程を適用し、併任先自治体が負担するものとする。
2 時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務については、原則として実施しないものとする。ただし、やむを得ない理由により時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務が必要である場合は、併任先自治体の所属長の命令により行うものとする。
(旅費)
第10条 併任職員の併任業務に係る旅費については、併任先自治体の関係規程を適用し、併任先自治体が負担する。ただし、派遣に係る赴任及び帰任に係る旅費並びに派遣元自治体の業務に係る旅費については、派遣元自治体の関係規程を適用し、派遣元自治体が負担する。
(勤務条件及び服務)
第11条 併任職員の勤務条件及び服務については、派遣元自治体の関係規程を適用するものとする。
(分限及び懲戒)
第12条 併任期間中の併任業務における併任職員の分限及び懲戒については、併任先自治体の報告により、双方協議の上、派遣元自治体が行うものとする。
(公務災害補償)
第13条 併任職員の公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。
2 併任業務に従事する間の公務災害補償の手続は、併任先自治体の意見を付した報告に基づき、派遣元自治体が行うものとする。
3 併任職員の地方公務員災害補償基金(地方公務員災害補償法第3条第1項に規定する地方公務員災害補償基金をいう。)に対する負担金は、派遣元自治体の負担とする。
(福利厚生)
第14条 併任職員は、派遣元自治体が加入する地方公務員共済組合(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第3条第1項に規定する地方公務員共済組合をいう。以下同じ。)の組合員とし、地方公務員共済組合に対する負担金は派遣元自治体が負担するものとする。
(健康管理)
第15条 併任職員の健康管理は、派遣元自治体が行うものとする。ただし、併任業務中における健康管理については、併任先自治体においても、必要な措置に努めるものとする。
(報告)
第16条 派遣元自治体は、併任期間中の併任職員に関し、身分上の変動、昇格、昇給等が生じた場合は、必要の都度、併任先自治体に報告するものとする。
2 併任先自治体は、併任職員の勤務状況等について、必要に応じ、派遣元自治体に報告するものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、税務職員の併任による人事交流に関し必要な事項は、市長と県内自治体の長が協議して定めるものとする。
附則
この告示は、公表の日から施行する。