○小林市アンバサダー設置要綱
平成28年5月17日
告示第181号
(設置)
第1条 小林市の国際化を推進するに当たり、国内外において小林市の魅力向上を図るため、小林市アンバサダー(以下「アンバサダー」という。)を設置する。
(活動)
第2条 アンバサダーは、次に掲げる活動を行う。
(1) 市の依頼を受けて、専門的な知識、情報及び技術の提供及び助言を行うこと。
(2) 市の魅力を積極的に宣伝すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市の魅力向上のために市長が必要と認める活動
(委嘱)
第3条 アンバサダーは、本市にゆかりのある者であって、国内外での活動実績があり、豊富な経験と人脈を有し、かつ、それらを本市の魅力向上のために十分活かすことができるもののうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 アンバサダーの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(守秘義務)
第5条 アンバサダーは、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。アンバサダーを退いた後も同様とする。
(活動に対する対価)
第6条 アンバサダーの活動は無償とし、活動に対する対価は支給しない。
(解職)
第7条 市長は、アンバサダーが次の各号のいずれかに該当する場合は、解職することができる。
(1) 心身故障のため、職務の遂行に支障がある場合又は長期にわたり療養を要する場合
(2) アンバサダーとしてふさわしくない行為があった場合
(3) その他市長が不適当と認めた場合
(庶務)
第8条 アンバサダーに関する庶務は、地方創生課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。