○小林市児童福祉法施行細則
平成28年3月31日
規則第35号
小林市児童福祉法施行細則(平成21年小林市規則第47号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(障害児通所給付費の支給申請)
第2条 法第21条の5の6第1項の規定による障害児通所給付費の支給の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書によるものとする。
(障害児通所給付費の支給決定の通知等)
第3条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、前条の申請に対し、支給の決定をしたときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により申請者に通知するとともに、通所受給者証を申請者に交付するものとする。
2 所長は、前条の申請に対し、却下することと決定したときは、却下決定通知書(障害児通所給付費)により申請者に通知するものとする。
(支給決定の変更の申請)
第4条 法第21条の5の8第1項の規定による支給決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書によるものとする。
(支給決定の変更の通知等)
第5条 所長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更を決定したときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により申請者に通知するものとする。
2 所長は、前条の申請に対し、支給決定を変更しないことと決定したときは、却下決定通知書(障害児通所給付費)により申請者に通知するものとする。
(支給決定の取消し)
第6条 所長は、法第21条の5の9第1項の規定により支給決定を取り消したときは、支給決定取消通知書により当該支給決定を取り消された者に通知し、受給者証の返還を求めるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第7条 施行規則第18条の6第7項の規定による申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(障害児通所給付費)によるものとする。
(受給者証の再交付)
第8条 施行規則第18条の6第9項の規定による受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(障害児通所給付費)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の支給)
第9条 法第21条の5の4第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第1号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の額)
第10条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項の規定によりその基準とされる額とする。
(通所給付決定の特例の適用)
第11条 法第21条の5の11に規定する障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費の額の特例(以下「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、障害児(特例障害児)通所給付費利用者負担額減額・免除申請書(様式第3号)に所長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。
(高額障害児通所給付費の支給)
第12条 法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書によるものとする。
2 所長は、前項の申請があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児(通所・入所)給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置)
第13条 所長は、法第21条の6の規定による障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供(以下「措置」という。)を行うことと決定したときは、障害福祉サービス等措置決定通知書(様式第5号)により当該措置を受ける障害児(以下「被措置児」という。)の保護者に通知しなければならない。
3 所長は、被措置児について、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス等措置変更(解除)決定通知書(様式第7号)により当該被措置児の保護者に通知するものとする。
(費用の徴収)
第14条 所長は、法第56条第2項の規定により、被措置児の保護者(以下「納入義務者」という。)から措置に係る費用(以下「徴収金」という。)を徴収するものとする。
2 前項の規定による徴収金の額は、やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年6月25日障障発0625第1号)又はやむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号)に基づき算定するものとする。
(徴収金の減免)
第15条 所長は、納入義務者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、徴収金の一部を減額し、又は全部を免除することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 災害、失業、疾病等により、前年度と比較して収入が著しく減少し、徴収金の納入が困難であると認めるとき。
(納入期限)
第16条 前2条の規定により決定又は減額した徴収金は、利用した月の翌月末までに納入しなければならない。ただし、所長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(障害児相談支援給付費の支給)
第17条 法第24条の26に規定する障害児相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書によるものとする。
2 所長は、前項の申請があったときは、障害児相談支援給付費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書により申請者に通知するものとする。
3 前項の規定により障害児相談支援給付費の支給の決定を受けた者は、障害児支援利用計画を依頼する事業所を決定し、又は変更したときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書により所長に届け出るものとする。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の小林市児童福祉法施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年6月7日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和8年1月20日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。










