○小林市地域総合整備資金貸付要綱
平成28年7月15日
告示第226号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が金融機関等と共同して地域振興に資する民間事業活動等を支援することにより活力と魅力ある地域づくりを推進するため、一般財団法人地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援を得て民間事業者等に供給する地域総合整備資金(以下「資金」という。)の貸付けに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象費用)
第2条 資金の貸付対象となる費用(以下「貸付対象費用」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 設備の取得等に係る費用
(2) 試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用(人件費、賃借料、保険料、固定資産税、支払金利及びリース料をいう。以下同じ。)
(1) 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されること。
(2) 事業の営業開始に伴い、事業地域内において1人以上の新たな雇用の確保が見込まれること。
(3) 事業の貸付対象費用の総額(用地取得費を除く。)が1,000万円以上であること。
(4) 用地取得等の契約締結後5年以内に事業の営業が開始されること。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる施設を整備する事業は、原則として貸付対象事業から除外する。
(1) 第三者に売却又は分譲することを予定する施設
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供される施設
(貸付対象者)
第4条 資金の貸付対象となる民間事業者等は、法人格を有する団体であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 納期の到来している市税を完納している者
(2) 小林市暴力団排除条例(平成23年小林市条例第25号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者でない者
(貸付額)
第5条 貸付対象事業1件当たりの貸付額は、概ね300万円以上とし、10億5,000万円を限度とする。ただし、貸付対象事業が年度を越えて実施される場合であって、当該貸付対象事業が複数の施設を一体的・複合的に整備するものであるときは、1件当たりの貸付額は15億7,000万円を限度とする。
2 貸付対象事業1件当たりの貸付対象費用に対する貸付額は、当該貸付対象費用(用地取得費にあっては、第2条第1号に規定する費用の3分の1を限度として算入することができる。)から国庫補助金等の額を控除した額の35パーセントに相当する額を限度とする。
3 貸付対象事業1件当たりの第2条第2号に規定する費用に対する貸付額は、当該貸付対象事業1件当たりの貸付額の総額の20パーセント(貸付対象事業が試験研究開発用資産の取得等に係る費用及び当該資産の取得等に伴い必要となる付随費用のみを貸付対象費用とする場合又はソフトウェア開発事業若しくは情報処理・情報サービス事業である場合にあっては、50パーセント)に相当する額未満とする。
5 1件当たりの貸付額に100万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(貸付利率)
第6条 貸し付けた資金(以下「貸付金」という。)の貸付利率は、無利子とする。
(貸付対象期間)
第7条 貸付対象事業の期間は、4年以内とする。
(償還期間等)
第8条 貸付金の償還期間は、貸付実行の日から15年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。
(償還方法等)
第9条 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において、半年ごとの償還額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は合計して最終償還期日に償還するものとする。
(債権の保全等)
第10条 市長は、貸付けに係る債権の保全及び回収の確保を図るため、民間金融機関等による確実な連帯保証を徴するものとする。
(貸付けの方法)
第11条 貸付けは、証書貸付けの方法によるものとする。
(遅延利息)
第12条 借入人(第18条の規定により市と資金の金銭消費貸借契約を締結した者をいう。以下同じ。)が、貸付金の償還を怠ったときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年14パーセントの割合を乗じた金額の遅延利息を徴収するものとする。
(繰上償還)
第13条 借入人は、次の各号のいずれかに該当するときは、期限の利益を失い、借入金の全部を直ちに償還するものとする。
(1) 借入人若しくは保証人が支払を停止したとき、又は借入人若しくは保証人に関して破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。
(2) 借入人又は保証人が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
2 借入人は、次の各号のいずれかに該当する場合で、市長が請求したときは、期限の利益を失い、借入金の全部又は一部を直ちに償還するものとする。
(1) 借入人が、第3条第1項の規定により市長が策定した地域振興民間能力活用事業計画又は法令に反したとき。
(2) 借入人が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
(3) 借入人が貸付対象事業により取得した物件について他に譲渡等を行うこと、又は貸付対象事業に係る営業の休止、廃止等を行うことにより、貸付けの目的を達成することが困難となったとき。
(4) 借入人が貸付対象事業に係る民間金融機関等からの借入金の全部又は一部を繰上償還したとき。
(5) 借入人が貸付金の償還を怠ったとき。
(6) 借入人が前各号に掲げる場合のほか正当な事由なく資金の貸付けに係る条件に違反したとき、又は義務の履行を怠ったとき。
(7) 借入人に関して他の債務のため仮差押え、保全差押え若しくは差押えがあったとき、又は競売の申立てがあったとき。
(8) 借入人が解散したとき。
(9) 保証人が前3号に掲げる場合のいずれかに該当したとき。
(10) 前各号に掲げる場合のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたと市長が判断したとき。
(1) 事業者概要書(様式第4号)
(2) 設備投資等及び資金調達計画書(様式第5号)
(3) 年度別損益・資金収支計画書(様式第6号)
(4) 過去3期分の損益計算書及び貸借対照表
(5) 地域総合整備資金貸付けに係る意見書(様式第7号)
(6) 納期の到来している市税を完納していることを証するもの
(7) その他貸付審査に当たり必要な補足資料
(貸付けの決定)
第15条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、財団に貸付対象事業についての総合的な調査・検討を依頼し、その結果に基づき決定するものとする。
(貸付決定の通知等)
第16条 市長は、資金の貸付けを行うことと決定した申請者に対しては、地域総合整備資金貸付決定通知書(様式第8号)を交付し、貸付けを行わないことと決定した申請者に対しては、その旨を通知するものとする。
(事情変更による決定の取消し)
第17条 市長は、資金の貸付決定をした場合において、貸付決定を受けた申請者が法令に違反する等その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、貸付決定を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により貸付決定を取り消すに当たって、財団の意見を参考とするものとする。
2 前項の金銭消費貸借契約の締結及び保証書の提出に関する一切の費用は、借入人又は連帯保証人の負担とする。
(貸付金の交付)
第19条 借入人は、貸付金の交付を受けるに当たっては、あらかじめ地域総合整備資金貸付金の交付に係る状況報告書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 貸付金の交付は、前条第1項の金銭消費貸借契約の締結後、一括して、財団の口座を経由して市長の指定する借入人名義の銀行口座への振込みの方法により行う。
(完了報告)
第20条 借入人は、貸付対象事業完了後速やかに地域総合整備資金貸付対象事業完了報告書(様式第11号)に貸付対象事業により整備された施設等の写真を添えて、市長に報告しなければならない。
(貸付金の管理)
第21条 市長は、貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借入人の信用状況等につき必要に応じて調査を行い、借入人に報告を行わせることができる。
2 借入人は、貸付実行からその償還が完了するまでの間、借入人の決算期ごとに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 地域総合整備資金貸付対象事業に係る借入金残高状況報告書(様式第12号)
(2) 決算書又は営業報告書
(3) その他市長が必要と認める書類
3 借入人は、借入人又は連帯保証人の住所、法人名、代表者名、届出印鑑、資本金等の届出事項に変更があったときは、直ちに変更届(様式第13号)により市長に届け出なければならない。
(貸付等に係る事務の委託)
第22条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、資金の貸付けに係る支出事務、徴収事務等を財団に委託するものとする。
(事務委託の手続)
第23条 市長は、前条の規定により委託するときは、財団と委託契約を締結するものとする。
(その他)
第24条 この告示に定めるもののほか、資金の貸付けに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年6月22日告示第143号)
(施行期日等)
1 この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の附則第2項の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 旧過疎地域自立促進特別法(平成12年法律第15号)第33条第2項の規定により過疎地域とみなされる区域において、令和3年3月31日以前に貸付決定をした貸付対象事業に係るこの告示による改正前の附則第2項の適用については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日告示第87号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。