○小林市熱中小学校企画運営検討委員会設置要綱

平成28年10月1日

告示第275号

(設置)

第1条 熱中小学校事業の企画及び運営内容を検討するため、小林市熱中小学校企画運営検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示において「熱中小学校事業」とは、次に掲げる事項を行うことにより、地域課題の解決、持続可能な地域経営、ヒト・モノの流れの活性化及び雇用の創出を図る事業をいう。

(1) 都市部の人材による講義活動を市内で行うことにより、本市及び連携する自治体の交流人口を増加させること。

(2) 情報通信技術の活用により、地域起業者を支援すること。

(3) 連携する自治体と熱中小学校ブランドを確立し、農畜産物の販売を促進すること。

(所掌事務)

第3条 委員会は、熱中小学校事業について、市長の求めに応じ、事業運営方針を決定するとともに、毎年度末に運営状況の点検評価及び運営改善策の検討を行うものとする。

2 委員会は、必要に応じて、前項の事業運営方針、点検評価の結果及び運営改善策を市長に報告するものとする。

(組織)

第4条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 企業の経営及び会計に関し専門知識を有する者

(2) 情報通信技術に関し専門知識を有する者

(3) 宮崎県の職員

(4) 小林市の職員

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、地方創生課において処理する。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(任期の特例)

2 この告示の施行後最初に委嘱又は任命される委員の任期は、第5条第1項本文の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。

(会議の招集の特例)

3 この告示の施行後最初の会議の招集は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

小林市熱中小学校企画運営検討委員会設置要綱

平成28年10月1日 告示第275号

(平成28年10月1日施行)