○小林市人権教育・啓発推進方針策定懇話会設置要綱

平成28年10月1日

告示第277号

(設置)

第1条 本市の人権教育及び人権啓発に関する施策を充実させることを目的とした小林市人権教育・啓発推進方針(以下「方針」という。)を策定するに当たり、関係者の意見を幅広く反映させるため、小林市人権教育・啓発推進方針策定懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 懇話会は、方針の策定に関し意見を述べる。

(組織)

第3条 懇話会は、委員15名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 人権教育及び人権啓発に関係する公共的団体その他の団体の代表者

(2) 関係行政機関の代表者

(3) その他市長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から方針の策定完了の日までとする。

(会長及び副会長)

第5条 懇話会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、懇話会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 懇話会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、必要と認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 懇話会の庶務は、市民生活部において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この告示の施行後最初の会議の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

小林市人権教育・啓発推進方針策定懇話会設置要綱

平成28年10月1日 告示第277号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 地域改善対策
沿革情報
平成28年10月1日 告示第277号