○小林市職員ストレスチェック制度実施規程
平成28年11月7日
訓令第13号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 ストレスチェック制度の実施体制(第4条―第7条)
第3章 ストレスチェック制度の実施方法
第1節 ストレスチェック(第8条―第15条)
第2節 面接指導(第16条―第20条)
第3節 集団分析(第21条―第23条)
第4章 記録の保存(第24条―第26条)
第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理(第27条―第30条)
第6章 情報開示等及び苦情申立て(第31条―第33条)
第7章 不利益な取扱いの禁止(第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、小林市職員ストレスチェック制度(以下「ストレスチェック制度」という。)の実施について、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(ストレスチェック制度の目的及び実施項目)
第2条 ストレスチェック制度は、職員自身のストレスの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止することを目的とする。
2 前項の目的を達成するためにストレスチェック制度として実施する項目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)
(2) ストレスチェックの個人結果に基づく医師による面接指導(以下「面接指導」という。)
(3) ストレスチェックの個人結果に基づく集団ごとの集計及び分析(以下「集団分析」という。)
(対象者)
第3条 ストレスチェック制度の対象は、次に掲げる職員(病院企業職員を除く。以下「職員」という。)とする。
(1) 常勤の一般職及び特別職の職員
(2) 定年前再任用短時間勤務職員
(3) 任期付短時間勤務職員
(4) 会計年度任用職員
2 前項の規定にかかわらず、ストレスチェックの調査票の回答期間に、1月以上の休職、休業、病気休暇等を取得している職員については、対象としない。
3 派遣職員に関しては、派遣先と協議をして実施する。
第2章 ストレスチェック制度の実施体制
(ストレスチェック制度担当者)
第4条 ストレスチェックの実施計画の策定、その実施計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度の担当者(以下「制度担当者」という。)は、総務課長とする。
2 制度担当者は、ストレスチェック制度の趣旨等を職員に周知する。
(ストレスチェックの実施者)
第5条 ストレスチェックの実施者(以下「実施者」という。)は、市の産業医(以下「産業医」という。)とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第6条 ストレスチェックの実施事務従事者(以下「実施事務従事者」という。)は、次に掲げる者とし、実施者の指示のもと、実施日程の調整及び連絡、調査票の配布及び回収等の事務処理を行うものとする。
(1) 総務課において健康管理を担当する職員(以下「健康管理担当職員」という。)
(2) 市からストレスチェック業務の委託を受けた事業者において当該業務に従事する職員
(面接指導の実施者)
第7条 面接指導は、産業医が実施する。
第3章 ストレスチェック制度の実施方法
第1節 ストレスチェック
(実施時期)
第8条 ストレスチェックは、毎年7月から11月までの間に1回実施するものとする。
(受検の方法等)
第9条 職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、前条に規定する期間にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 職員は、ストレスチェックを受けるときは、自身のストレスの状況をありのままに回答することとする。
(実施方法)
第10条 ストレスチェックは、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室作成。以下「マニュアル」という。)に規定する職業性ストレス簡易調査票(57項目)(以下「調査票」という。)を用いて実施する。
2 ストレスチェックを実施するときは、職員に封筒及び調査票を配布する。
3 職員は、前項の規定により配布された調査票に回答したときは、その調査票を封筒に入れ、封をして健康管理担当職員に提出する。
(ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法)
第11条 ストレスチェックの個人結果の評価は、マニュアルに規定する素点換算表を用いて換算し、その結果をグラフに示すことにより行う。
2 高ストレス者の選定は、マニュアルの評価基準の例(その2)に準拠し、次の各号のいずれかを満たす職員を高ストレス者とする。
(1) 心身のストレス反応(29項目)の合計点が12点以下である職員
(2) 仕事のストレス要因(17項目)及び周囲のサポート(9項目)」の合計点が26点以下であって、かつ、心身のストレス反応(29項目)の合計点が17点以下である職員
(ストレスチェック結果の通知方法)
第12条 ストレスチェックの個人結果の通知は、実施者の指示により、実施事務従事者が、ストレスチェックを受けた職員に封筒に封入し、送付することにより行う。
(セルフケア)
第13条 職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うよう努めなければならない。
(結果提供に関する同意)
第14条 市長は、ストレスチェックの個人結果の通知後に、市長に当該結果を提供することの同意があった職員については、実施者から当該結果の提供を受けることができる。
2 ストレスチェックを受けた職員が第16条第1項の規定により面接指導の申出を行った場合は、その申出をもってストレスチェック結果の市長への提供に同意があったものとみなす。
(ストレスチェックを受けるのに要する時間の取扱い)
第15条 ストレスチェックを受けるのに要する時間は、職務として取り扱う。
2 職員は、勤務時間中にストレスチェックを受けるものとし、所属長は、当該職員が勤務時間中にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。
第2節 面接指導
(面接指導の申出の方法)
第16条 ストレスチェックの結果、医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員(以下「面接指導対象者」という。)が、医師の面接指導を希望する場合は、ストレスチェックの個人結果の通知を受けた後、おおむね30日以内に、面接指導申出書(様式第1号)により、健康管理担当職員に申し出なければならない。
2 実施者は、面接指導対象者から面接指導の申出がない場合は、必要に応じて面接指導の勧奨を行う。
(面接指導の実施方法)
第17条 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導を実施する産業医の指示により、実施事務従事者が、面接指導を希望した職員及び所属長に電話又は電子メールにより通知する。
2 面接指導の実施日時は、面接指導の申出があった後、おおむね30日以内に設定する。
3 実施事務従事者は、職員に実施日時及び場所を電話で通知する場合は、第三者にその職員が面接指導対象者であることを知られることがないよう配慮しなければならない。
4 第1項の通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は、当該職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
5 面接指導を行う場所は、面接指導を実施する産業医が指定した場所とする。
(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)
第18条 市長は、産業医に対し、面接指導が終了してから遅くとも30日以内に、面接指導結果報告書兼意見書(省令第52条の18の規定のよる面接指導の結果の記録をいう。以下同じ。)により、結果の報告及び意見の提出を求める。
(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)
第19条 市長は、面接指導を実施した産業医の意見を聴き、必要があると認めるときは、就業上の措置を講ずるものとする。
2 職員は、正当な理由がない限り、前項の措置に従わなければならない。
(面接指導を受けるのに要する時間の取扱い)
第20条 面接指導を受けるのに要する時間は、職務として取り扱う。
第3節 集団分析
(集団分析の対象集団)
第21条 集団分析は、原則として、課の単位で行う。ただし、職員の数が10人未満の課については、他の課と合算して集計・分析を行う。
(集団分析の方法)
第22条 集団分析は、マニュアルに規定する仕事のストレス判定図を用いて行う。
(集計及び分析結果の活用方法)
第23条 市長は、集団分析結果等を通じて職場環境等の把握に努め、必要に応じて適切な改善措置を講ずる。
2 職員は、前項の措置の実施に協力しなければならない。
第4章 記録の保存
(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)
第24条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、健康管理担当職員とする。
(ストレスチェック結果の記録の保存期間及び保存場所)
第25条 ストレスチェック結果の記録は、実施者の命じるところにより、前条の保存担当者が5年間保存し、第三者に閲覧されることがないよう、厳重に管理をしなければならない。
(市長に提供されたストレスチェック結果及び面接指導結果の保存方法)
第26条 市長は、職員の同意を得て市長に提供されたストレスチェックの個人結果の写し、実施者から提供された集団ごとの集計及び分析結果並びに面接指導を実施した産業医から提供された面接指導結果報告書兼意見書を、総務課内で5年間保存し、第三者に閲覧されることがないよう厳重に管理しなければならない。
第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理
(ストレスチェックの個人結果の共有範囲)
第27条 職員の同意を得て市長に提供されたストレスチェックの個人結果の写しは、総務課内のみで保有し、他の部署の職員には提供しない。
(面接指導結果の共有範囲)
第28条 面接指導を実施した産業医から提供された面接指導結果報告書兼意見書は、総務課内で保有するとともに、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の所属長に提供する。
(集団分析結果の共有範囲)
第29条 実施者から提供された集団分析結果は、総務課内で保有する。
2 集団分析結果は、小林市職員労働安全衛生管理規則(平成18年小林市規則第47号)に基づく小林市職員安全衛生委員会に報告する。
(健康情報の取扱いの範囲)
第30条 ストレスチェックに関して取り扱われる職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な訴えの内容等の生データ及び詳細な医学的情報は、産業医又は衛生管理者が取り扱わなければならず、市長に関連情報を提供する際には、適切に加工しなければならない。
第6章 情報開示等及び苦情申立て
(1) ストレスチェックの個人結果 希望する職員(以下「本人」という。)が、実施者に対し、ストレスチェックの結果の提供を依頼しなければならない。
(2) 面接指導に関する情報 本人が、市長に対し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく開示請求を行わなければならない。
(3) 集団分析の結果 本人が、制度担当者に対し、本人が所属する集団の集団分析結果の提供を依頼しなければならない。
(苦情申立ての手続)
第32条 職員は、ストレスチェック制度に関する情報の取扱い等について苦情の申立てを行う際には、ストレスチェック制度に係る情報の取扱いに関する苦情相談申出書(様式第2号)により、制度担当者に申し立てなければならない。
(守秘義務)
第33条 制度担当者及び健康管理担当職員は、職員からの情報開示等又は苦情申立てに対応する場合は、それらの職務を通じて知り得た職員の秘密(ストレスチェックの個人結果その他の職員の健康情報をいう。)を、他人に漏らしてはならない。
第7章 不利益な取扱いの禁止
第34条 市長は、職員に対し、当該職員の健康の確保に必要な範囲を超えて、次に掲げる取扱いをしてはならないものとする。
(1) ストレスチェックの個人結果に基づき、面接指導の申出を行った職員に対し、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2) 職員の同意を得て市長に提供されたストレスチェックの個人結果に基づき、ストレスチェックの個人結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) ストレスチェックを受けない職員に対し、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4) ストレスチェックの個人結果を市長に提供することに同意しない職員に対し、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと
(5) 面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対し、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(6) 就業上の措置を行うに当たって、面接指導の実施、面接指導を実施した産業医からの意見の聴取など、法及び省令に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した産業医の意見とその内容又は程度が著しく異なる等、医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないもの、職員の実情が考慮されていないものなど、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(8) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。
ア 免職すること。
イ 期間を定めて雇用される職員について任用の更新をしないこと。
ウ 退職勧奨を行うこと。
エ 不当な動機又は目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は役職の変更を命じること。
オ その他労働関係法令に違反する措置を講ずること。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日訓令第5号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(小林市職員ストレスチェック制度実施規程の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の小林市職員ストレスチェック制度実施規程の規定を適用する。
附則(令和5年3月27日訓令第1号)
この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。