○小林市消費生活相談員設置規則

平成29年3月28日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、消費者の消費生活における被害を防止し、その安全を確保するため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第10条第3項の規定に基づき、小林市消費生活相談員(以下「相談員」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 相談員は、次に掲げる業務を行う。

(1) 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に応じること。

(2) 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情の処理のためのあっせんを行うこと。

(3) 消費者安全の確保に関する啓発及び教育を行うこと。

(4) 県との間で消費者事故等の発生に関する情報を交換すること。

(5) 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(任用)

第3条 相談員は、消費者安全法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると市長が認める者のうちから、市長が任用する。

(身分及び任期)

第4条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

2 相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(勤務時間)

第5条 勤務時間は、1週間当たり30時間以内とする。

(退職)

第6条 相談員が退職しようとするときは、退職しようとする日の1月前までに、その旨を文書で申し出て、市長の承認を得なければならない。

(広域連携)

第7条 市長は、消費生活相談の広域連携を推進するため、えびの市及び高原町(以下「関係市町」という。)が行う第2条各号に掲げる業務について、相談員に関係市町の職員と共同して処理させることができる。

2 前項の規定による広域連携に関し必要な事項は、市と関係市町が消費生活相談に関する協定を締結し、これを定める。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、相談員の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 相談員の委嘱に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和2年3月31日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

小林市消費生活相談員設置規則

平成29年3月28日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節
沿革情報
平成29年3月28日 規則第8号
令和2年3月31日 規則第17号