○小林市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱

平成29年2月2日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者(市長が指定する第1号事業を行う者をいう。以下同じ。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。

(指定の申請)

第3条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第3号(四)により行うものとする。

(指定第1号事業者の指定)

第4条 市長は、前条に規定する申請があったときは、法第115条の45の5第2項の規定に基づき指定の適否を審査し、指定又は却下をすることを決定したときは、指定をした者に小林市介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者指定(指定更新)通知書(様式第1号)により、却下をした者に小林市介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者申請却下通知書(様式第2号)により、それぞれ通知するものとする。

2 施行規則第140条の63の7の規定による指定第1号事業者の指定の期間は、6年とする。

(指定の拒否)

第5条 前条第1項に規定する指定第1号事業者の指定については、当該事業者を指定することにより、市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、これを行わないことができる。

(変更の届出等)

第6条 施行規則第140条の62の3第2項第4号に規定する変更の届出は様式告示別紙様式第3号(一)により、同項第5号に規定する再開の届出は様式告示別紙様式第3号(二)により、同項第6号に規定する廃止又は休止の届出は様式告示別紙様式第3号(三)により行うものとする。

(指定の更新の申請)

第7条 法第115条の45の6の規定による更新の申請は、様式告示別紙様式第3号(五)により行うものとする。

2 第4条の規定は、前項の規定による指定の更新の申請があった場合に準用する。

(指定第1号事業者の指定の取消し等)

第8条 市長は、法第115条の45の9の規定により指定第1号事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定第1号事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止する場合は、小林市介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者(取消・停止)通知書(様式第3号)により、当該指定の取消し又は停止に係る者に通知するものとする。

(事業者情報の公表及び提供)

第9条 市長は、第3条から前条までの規定による指定、届出の受理又は指定の取消し若しくは停止(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち次に掲げる事項を公表するとともに、宮崎県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対してこれを提供することができる。

(1) 当該事業所の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定等の年月日

(4) 事業開始(休止・廃止・再開)年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 前各号に掲げるもののほか市長が適当と認める事項

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示の施行の日前において、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定を行うために必要な準備行為は、この告示の例により行うことができる。

(平成30年12月28日告示第202号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

(令和6年3月11日告示第39号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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小林市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱

平成29年2月2日 告示第10号

(令和6年4月1日施行)