○小林市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱
平成29年2月2日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者(市長が指定する第1号事業を行う者をいう。以下同じ。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。
(指定の申請)
第3条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第3号(四)により行うものとする。
2 施行規則第140条の63の7の規定による指定第1号事業者の指定の期間は、6年とする。
(指定の拒否)
第5条 前条第1項に規定する指定第1号事業者の指定については、当該事業者を指定することにより、市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、これを行わないことができる。
(指定の更新の申請)
第7条 法第115条の45の6の規定による更新の申請は、様式告示別紙様式第3号(五)により行うものとする。
(指定第1号事業者の指定の取消し等)
第8条 市長は、法第115条の45の9の規定により指定第1号事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定第1号事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止する場合は、小林市介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者(取消・停止)通知書(様式第3号)により、当該指定の取消し又は停止に係る者に通知するものとする。
(1) 当該事業所の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定等の年月日
(4) 事業開始(休止・廃止・再開)年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 前各号に掲げるもののほか市長が適当と認める事項
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の施行の日前において、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定を行うために必要な準備行為は、この告示の例により行うことができる。
附則(平成30年12月28日告示第202号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和6年3月11日告示第39号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。