○小林市地域協議会設置要綱

平成29年3月31日

告示第61号

(設置)

第1条 市は、社会福祉法人が社会福祉充実残額(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第55条の2第3項第4号に規定する社会福祉充実残額をいう。)を活用し、地域公益事業(同条第4項第2号に規定する地域公益事業をいう。以下同じ。)を実施するに当たり、その取組内容に地域の福祉ニーズを的確に反映するとともに、社会福祉法人が円滑かつ公正に意見聴取を行えるようにするため、小林市地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 地域の福祉課題に関すること。

(2) 地域に求められる福祉サービスの内容に関すること。

(3) 社会福祉法人が取り組もうとしている地域公益事業に関する意見

(4) 関係機関との連携に関すること。

(5) その他市長が社会福祉法人の地域公益事業の実施に関し必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員長及び委員10人以内をもって組織する。

2 委員長は、福祉課長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市民の代表

(2) 学識経験者

(3) 地域の福祉を担う関係団体が推薦する者

(4) 関係機関が推薦する者

(5) 市の職員

(6) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長の職務)

第5条 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

小林市地域協議会設置要綱

平成29年3月31日 告示第61号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成29年3月31日 告示第61号