○小林市移動図書館車の貸出しに関する規則

平成29年3月24日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、市民団体等の公益活動を支援するため、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成18年小林市条例第75号)第7条の規定に基づき、市が所有し、教育委員会が管理する移動図書館車(以下「図書館車」という。)を公務に支障のない範囲で貸し出すことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸出対象者)

第2条 図書館車を使用することができる者は、次条第1項各号に掲げる用途に図書館車を使用しようとする市内の市民団体又は法人とする。

(貸出条件)

第3条 図書館車の貸出しは、その用途が次に掲げる場合に行うものとする。

(1) 読書活動の推進に関する活動の用に供するとき。

(2) 災害支援に関する活動の用に供するとき。

(3) 市内で行われる地域活性化に資する活動の用に供するとき。

(4) 市をPRするために行われるイベント等の用に供するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める活動の用に供するとき。

2 図書館車を使用することができる区域は、市内とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

3 図書館車の貸出日及び貸出時間は、12月29日から翌年1月3日までの日を除く日の午前8時30分から午後5時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(貸出料)

第4条 図書館車の貸出料は、無料とする。ただし、燃料費その他の実費は、第6条第1項に規定する使用者の負担とする。

(使用の申請)

第5条 図書館車を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、貸出しを希望する日の7日前までに、移動図書館車使用許可申請書兼誓約書(様式第1号)に、図書館車の運転者(運転する可能性がある者を含む。以下「運転者」という。)の運転免許証の写しを添えて、教育委員会に申請しなければならない。

(使用の許可)

第6条 教育委員会は、前条の規定による申請があった場合は、速やかにこれを審査し、使用を許可したときは、移動図書館車使用許可書(様式第2号)により、申請者にその旨を通知するものとする。この場合において、教育委員会は、当該使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、管理上必要な条件を付することができる。

2 教育委員会は、前条の規定による申請があった場合において、前項の規定により使用を許可することにより公務に支障があると認めるときは、同項の規定による使用の許可をしないものとする。

(使用の取消し等)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、図書館車の使用の許可を取り消し、又は既に貸し出した図書館車の返却を命じることができる。

(1) 災害等の緊急かつやむを得ない事由により、図書館車を移動図書館の用又は公共用に供する必要が生じたとき。

(2) 運行上その他の事情により、図書館車に支障が生じたとき。

(3) 使用者が、偽りその他の不正の行為により、使用の許可を受けたとき。

(4) 使用者が、この規則の規定又は前条第1項後段の条件に違反したとき。

(転貸等の禁止)

第8条 使用者は、図書館車を転貸し、又は許可を受けた用途以外に使用してはならない。

(図書館車の返却等)

第9条 使用者は、図書館車の使用を終了したときは、使用した相当分の燃料の補給及び清掃を行った上で返却し、教育委員会の検査を受けるものとする。

2 使用者は、図書館車を2日以上にわたって使用するときは、使用した日ごとに返却するものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(交通事故の処理)

第10条 使用者、運転者及び図書館車の同乗者は、図書館車の使用により交通事故が発生したときは、法令上必要な措置を講ずるとともに、直ちに次による順位により、事故処理を行うものとする。

(1) 第1順位 負傷者の救助処置及び救急車の要請

(2) 第2順位 道路上の障害物の除去及び二次的事故の防止措置

(3) 第3順位 管轄の警察署への通報

(4) 第4順位 目撃者の確保及び現場状況の記録

(5) 第5順位 交通事故の相手方の連絡先等の確認

(6) 第6順位 教育委員会への事故状況の報告

(交通事故等の報告)

第11条 前条第6号の教育委員会への事故状況の報告は、移動図書館車事故等報告書(様式第3号。以下「報告書」という。)により、使用者が行うものとする。

2 使用者又は運転者(以下「使用者等」という。)は、図書館車の使用による交通事故に関し、市が加入する賠償責任保険による保険金(以下「保険金」という。)の給付に必要な書類及び証拠物件を遅滞なく提出しなければならない。

3 使用者は、交通事故以外の原因により、図書館車又はその積載物を損傷させ、又は亡失したときは、直ちに教育委員会に報告書により報告しなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者等は、交通事故等により第三者又は市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市の責めに帰すべき事由による場合又は教育委員会が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定により使用者等が損害を賠償するときは、保険金により当該損害を補填することができる。ただし、保険金により補填されない損害については、使用者の責任において、当該損害を賠償しなければならない。

3 使用者は、交通事故以外の原因により、図書館車又はその積載物を損傷させ、又は亡失したときは、使用者の責任において、原状に回復し、又は市に対し損害を賠償しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、図書館車の貸出しに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

小林市移動図書館車の貸出しに関する規則

平成29年3月24日 教育委員会規則第2号

(平成29年3月24日施行)