○小林市キャリア教育支援センター設置要綱
平成29年3月31日
教育委員会告示第5号
(設置)
第1条 小林市立小・中学校と地元産業界及び地域社会(以下「産業界等」という。)の連携・協働による体系的なキャリア教育を構築するとともに、児童生徒の産業界等に対する理解を深めるため、小林市キャリア教育支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この告示において「キャリア教育」とは、児童生徒の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てることを通して、キャリア発達を促す教育をいう。
(名称及び位置)
第3条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 小林市キャリア教育支援センター
位置 小林市細野1897番地 小林市豊かな学び支援室内
(業務内容)
第4条 支援センターは、産業界等及び市長部局と連携して、次に掲げる業務を行う。
(1) 児童生徒に対する職場体験学習及び出前授業の実施に関すること。
(2) 教職員へのキャリア教育に係る情報提供に関すること。
(3) 産業界等へのキャリア教育に係る啓発に関すること。
(4) こばやしスクールサポートボランティアセンターとの連携・協働に関すること。
(5) その他キャリア教育の推進に関し必要な事項
(コーディネーターの配置)
第5条 支援センターに、支援センターの業務の企画、調整及び実施をするキャリア教育コーディネーターを置く。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、支援センターに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日教委告示第8号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和7年3月31日教委告示第18号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月3日教委告示第5号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。