○小林市キャリア教育支援センター設置要綱
平成29年3月31日
教育委員会告示第5号
(設置)
第1条 小林市立小・中学校と地元産業界及び地域社会(以下「産業界等」という。)の連携・協働による体系的なキャリア教育を構築するとともに、児童生徒の産業界等に対する理解を深めるため、小林市キャリア教育支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この告示において「キャリア教育」とは、児童生徒の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てることを通して、キャリア発達を促す教育をいう。
(名称及び位置)
第3条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 小林市キャリア教育支援センター
位置 小林市細野1897番地 小林商工会議所内
(業務内容)
第4条 支援センターは、産業界等及び市長部局と連携して、次に掲げる業務を行う。
(1) 児童生徒に対する職場体験学習及び出前授業の実施に関すること。
(2) 職業体験型施設の設置及び運営に関すること。
(3) 教職員へのキャリア教育に係る情報提供に関すること。
(4) 産業界等へのキャリア教育に係る啓発に関すること。
(5) その他キャリア教育の推進に関し必要な事項
(業務の委託等)
第5条 支援センターの業務は、産業界等のキャリア教育への積極的な参画を推進するため、小林商工会議所に委託して行うものとする。
2 支援センターに、支援センターの業務の企画、調整及び実施をするキャリア教育コーディネーターを置く。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、支援センターに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日教委告示第8号)
この告示は、公表の日から施行する。