○小林市病院事業ハラスメントの防止に関する規程

平成29年2月8日

病院企業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、ハラスメントの防止のために病院企業職員(以下「職員」という。)が遵守すべき事項、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント 同じ職場等で働く者を不快にさせる性的な言動、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて人格と尊厳を侵害する言動又は妊娠、出産、育児若しくは介護(以下「妊娠等」という。)に関する言動若しくは妊娠等に関する制度若しくは措置の利用に関する言動により、精神的・身体的苦痛を与え、又は職場等の環境を悪化させること

(2) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けること。

(3) 職場等 職員が職務に従事する場所(当該職員が通常勤務している場所以外の場所を含む。)及び勤務時間外における職員間の交流等を図る場所をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に関し、必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場等において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、互いの人格を尊重し合い、ハラスメントに関する言動に十分に留意し、ハラスメントのない健全な職場等の環境の維持及び確立に努めなければならない。

(苦情相談への対応)

第5条 職員のハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、ハラスメント相談窓口(以下「相談窓口」という。)を事務部に設置する。

2 相談窓口の職員は、苦情相談を受けたときは、当該苦情相談をした職員(以下「相談者」という。)から事情聴取を行い、当該苦情相談の処理に当たるとともに、相談整理簿(別記様式)により、病院長にその結果を報告するものとする。

(ハラスメント対策委員会の設置)

第6条 ハラスメントに関する苦情相談を審議し、公正な処理に当たるため、小林市病院事業ハラスメント対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次に掲げる者を委員として組織する。

(1) 病院長

(2) 副病院長

(3) 事務部長

(4) 看護部長

(5) 小林市立病院職員労働組合の推薦した者2人以上

3 委員会に委員長を置き、病院長をもってこれに充てる。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 委員会の庶務は、事務部において処理する。

(委員会の開催等)

第7条 委員会は、委員長が招集し、必要に応じて相談者及び関係者に対し事情聴取及び事実確認を行うとともに、迅速に苦情相談に係る問題の解決を図るための提言を病院事業管理者(以下「管理者」という。)に行うものとする。

2 委員は、自己に関する苦情相談を審議する会議に参与することができない。

3 管理者は、第1項の提言を受けたときは、その内容を相談者に通知するとともに、その内容を小林市病院事業処務規程(平成21年小林市病院企業管理規程第3号)第8条第1項第2号に規定する管理会議に報告するものとする。

4 管理者は、第1項の提言を受けたときは、必要な措置を講ずるものとする。

(プライバシーの保護等)

第8条 委員及び相談窓口の職員は、相談者及び関係者のプライバシーの保護を遵守し、特に相談者が苦情相談をしたことによって不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、ハラスメントの防止に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公表の日から施行する。

画像画像

小林市病院事業ハラスメントの防止に関する規程

平成29年2月8日 病院企業管理規程第3号

(平成29年2月8日施行)