○小林市介護保険条例附則第7条の市長が定める日を定める規則

平成29年2月2日

規則第2号

1 小林市介護保険条例(平成18年小林市条例第220号)附則第7条第1項の市長が定める日は、平成29年3月31日とする。

2 小林市介護保険条例附則第7条第2項の市長が定める日は、平成30年3月31日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月7日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

小林市介護保険条例附則第7条の市長が定める日を定める規則

平成29年2月2日 規則第2号

(平成30年2月7日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年2月2日 規則第2号
平成30年2月7日 規則第4号