○小林市介護保険条例附則第7条の市長が定める日を定める規則
平成29年2月2日
規則第2号
1 小林市介護保険条例(平成18年小林市条例第220号)附則第7条第1項の市長が定める日は、平成29年3月31日とする。
2 小林市介護保険条例附則第7条第2項の市長が定める日は、平成30年3月31日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月7日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
○小林市介護保険条例附則第7条の市長が定める日を定める規則
平成29年2月2日
規則第2号
1 小林市介護保険条例(平成18年小林市条例第220号)附則第7条第1項の市長が定める日は、平成29年3月31日とする。
2 小林市介護保険条例附則第7条第2項の市長が定める日は、平成30年3月31日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月7日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。