○小林市国民健康保険事業診療報酬明細書等点検職員設置規則

平成29年12月22日

規則第28号

(設置)

第1条 小林市国民健康保険事業の円滑な運営を図るため、小林市国民健康保険事業診療報酬明細書等点検職員(以下「レセプト点検職員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 レセプト点検職員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 被保険者の資格点検に関すること。

(2) 診療報酬明細書の内容点検に関すること。

(3) 給付発生原因の点検に関すること。

(4) 重複請求の点検に関すること。

(5) 縦覧点検に関すること。

(6) その他市長が必要と認める職務

(任用)

第3条 レセプト点検職員は、次に掲げる者のうちから市長が任用する。

(1) 医療事務技能審査試験に合格した者

(2) 医療機関等において医療事務の実務経験を有する者でレセプト点検職員に適すると認められるもの

(身分及び任期)

第4条 レセプト点検職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

2 レセプト点検職員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(勤務時間)

第5条 レセプト点検職員の勤務時間は、1週間当たり30時間以内とする。

(貸与品)

第6条 市長は、レセプト点検職員に対し、その職務を遂行するために必要と認める範囲内において、必要な用具を貸与する。

2 レセプト点検職員は、退職し、又は解職されたときは、速やかに、前項の規定により貸与された用具を市長に返納しなければならない。

(退職)

第7条 レセプト点検職員が退職しようとするときは、退職しようとする日の1月前までに、その旨を市長に文書で申し出て、その承認を得なければならない。

(身分証明書)

第8条 レセプト点検職員は、職務を遂行するときは、身分証明書(別記様式)を常に携帯し、関係人から請求を受けたときは、これを提示しなければならない。

2 レセプト点検職員は、身分証明書を他人に譲渡し、又は使用させてはならない。

3 レセプト点検職員は、身分証明書を紛失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

4 レセプト点検職員は、退職し、又は解職されたときは、速やかに身分証明書を市長に返納しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、レセプト点検職員の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 レセプト点検職員の委嘱に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和2年3月31日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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小林市国民健康保険事業診療報酬明細書等点検職員設置規則

平成29年12月22日 規則第28号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成29年12月22日 規則第28号
令和2年3月31日 規則第17号