○小林市林業後継者育英資金貸与事業実施要綱
平成29年11月13日
告示第204号
(趣旨)
第1条 市は、林業における後継者の確保及び育成を図るため、林業後継者育英資金貸与事業を実施するものとし、その実施については、林業後継者育英資金貸与事業実施要領(平成8年7月1日宮崎県環境森林部山村・木材振興課。以下「県要領」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、県要領において使用する用語の例による。
(貸与の申請及び決定)
第3条 県要領第4の規定による育英資金の貸与申請は、小林市林業後継者育英資金貸与申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えてしなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 在学証明書
(3) 連帯保証人の印鑑登録証明書及び所得証明書
2 前項の貸与申請を行う者は、当該貸与申請に当たり、独立の生計を営む連帯保証人を立てなければならない。
3 県要領第4の育英資金の貸与決定をした旨の通知は、小林市林業後継者育英資金貸与決定通知書(様式第3号)によるものとする。
(育英資金の貸与)
第4条 育英資金は、県要領第4の規定により育英資金の貸与決定を受けた者に対し、4月分から9月分までを9月に、10月分から翌年の3月分までを同年の3月に貸与する。ただし、市長が必要と認めるときは、1年分を合わせて貸与することができる。
(1) 休学、復学、転学、停学又は退学をしたとき 異動届(様式第4号)
(2) 奨学生、保護者又は連帯保証人の住所その他重要な事項に異動があったとき 異動届(様式第4号)
(貸与の休止)
第6条 市長は、奨学生が休学したときは、その期間の貸与を休止する。
(貸与の取消し)
第7条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、貸与を取り消すことができる。
(1) 傷病等のため、卒業する見込みがないとき。
(2) 保護者が市外に転居したとき。
(3) 停学又は退学をしたとき。
(4) 奨学生として適当でない行為があったとき。
2 奨学生は、連帯保証人が欠けたとき、又はその資格を欠くに至ったときは、速やかに、小林市林業後継者育英資金借用証書(様式第5号)に連帯保証人の印鑑登録証明書及び所得証明書を添えて、市長に提出しなければならない。
(返還)
第9条 返還金の返還期限は、半年賦の場合は4月25日及び10月25日とし、年賦の場合は10月25日とする。ただし、返還期限が金融機関の休業日の場合は、その日後において、その日に最も近い営業日を返還期限とする。
2 前項の規定にかかわらず、奨学生は、返還金の全部又は一部を返還期限前に返還することができる。
(返還猶予)
第10条 県要領第7の2の返還猶予申請書は、小林市林業後継者育英資金返還猶予申請書(様式第6号)によらなければならない。
2 県要領第7の3の返還金の返還猶予決定をした旨の通知は、小林市林業後継者育英資金返還猶予決定通知書(様式第7号)によるものとする。
(返還免除)
第11条 県要領第9の2の返還免除申請書は、小林市林業後継者育英資金返還免除申請書(様式第8号)によらなければならない。
2 県要領第9の3の返還金の返還免除決定をした旨の通知は、小林市林業後継者育英資金返還免除決定通知書(様式第9号)によるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、林業後継者育英資金貸与事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。