○小林市防災専門員設置規則

平成30年3月26日

規則第6号

(設置)

第1条 市民が安心安全に生活できる環境整備の実現に関する業務の円滑化を図り、もって本市が進める“協働により「九州一安心安全なまち小林市」”を推進するため、本市に防災専門員(以下「専門員」という。)を設置する。

(業務)

第2条 専門員は、市民が安心安全に生活できる環境整備の実現に向けて、次に掲げる業務を行う。

(1) 大雨、台風等の自然災害への対応に関すること。

(2) 災害対策本部の支援に関すること。

(3) 自主防災組織の育成及び市民防災リーダーの養成に関すること。

(4) 防災訓練、図上訓練等に関すること。

(5) 自衛隊との連絡及び調整に関すること。

(6) その他市長が必要と認める業務

(任用)

第3条 専門員は、前条に掲げる業務に関し優れた見識を有する者のうちから市長が任用する。

(身分及び任期)

第4条 専門員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

2 専門員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(勤務時間)

第5条 専門員の勤務時間は、1週間当たり30時間以内とする。ただし、第2条に掲げる業務に従事するために市長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(退職)

第6条 専門員が退職しようとするときは、退職しようとする日の1月前までに、その旨を文書で申し出て、市長の承認を得なければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、専門員の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 専門員の委嘱に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和2年3月31日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

小林市防災専門員設置規則

平成30年3月26日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第12節 災害対策
沿革情報
平成30年3月26日 規則第6号
令和2年3月31日 規則第17号