○小林市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者(以下「事業者」という。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第79条第1項の申請は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第2号(一)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合において、法第79条第1項の指定を行ったときは、指定通知書(別記様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

3 前項の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る居宅介護支援事業(法第8条第24項に規定する居宅介護支援事業をいう。)を行う事業所(以下「事業所」という。)の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の更新)

第3条 法第79条の2第2項の更新の申請は、様式告示別紙様式第2号(二)により行うものとする。

2 市長は、前項の更新の申請があった場合において、法第79条の2第1項の更新を行ったときは、指定更新通知書(別記様式)により、当該更新の申請をした者に通知するものとする。

3 前項の更新を受けた者は、その旨を当該更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更等の届出)

第4条 法第82条第1項の規定による届出は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第133条第1項に規定する事項の変更に係るものにあっては様式告示別紙様式第2号(四)により、休止した事業の再開に係るものにあっては様式告示別紙様式第2号(五)により、それぞれ行うものとする。

2 法第82条第2項の規定による届出は、様式告示別紙様式第2号(三)により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第5条 市長は、前3条の規定による指定、指定の更新及び届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、宮崎県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該申請等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所に係る指定等の申請者又は届出者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定、指定の更新、事業の廃止又は指定の満了の年月日

(4) 事業開始年月日及び指定更新開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(公示)

第6条 法第85条の規定による公示は、同条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 当該指定居宅介護支援事業者の名称

(3) 当該指定に係る事業所の名称及び所在地

(4) 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日

(5) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間

(6) サービスの種類

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等の指定等に関する規則(平成11年宮崎県規則第57号)の規定によりなされた事業者に係る処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年9月28日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和6年3月11日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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小林市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年3月31日 規則第14号

(令和6年4月1日施行)