○小林市及び能登町の職員の実務研修に関する要綱

平成30年1月17日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、姉妹都市である小林市及び能登町の相互交流を深めるとともに、職員の資質の向上を図ることにより、小林市及び能登町の発展に寄与することを目的として、小林市から能登町に、又は能登町から小林市に職員を派遣して行う実務研修(以下「研修」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 研修職員 この告示の規定に基づき、小林市又は能登町に派遣された職員をいう。

(2) 派遣元市町 研修職員を派遣する小林市又は能登町をいう。

(3) 派遣先市町 研修職員の派遣を受ける小林市又は能登町をいう。

(推薦)

第3条 市長は、職員を能登町に派遣しようとするときは、研修始期の2か月前までに、推薦書(別記様式)により能登町長に推薦するものとする。

2 能登町長は、職員を小林市に派遣しようとするときは、研修始期の2か月前までに、推薦書(別記様式)により市長に推薦するものとする。

(協定)

第4条 市長は、前条の規定による推薦があった場合において、能登町長との協議が調ったときは、研修職員を決定し、小林市と能登町との間において研修に関する協定を締結するものとする。

(資格)

第5条 研修職員は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 研修を通じて派遣先市町に学ぶ意欲のある者

(2) 身体強健であって勤務成績が優秀であり、かつ、研修を受けるために必要な知識及び経験を有する者

(研修期間)

第6条 研修期間は、1年間とする。ただし、市長と能登町長との協議により、これを変更することができる。

(身分及び職)

第7条 研修職員は、小林市の職員の身分及び職並びに能登町の職員の身分及び職を併せて有するものとする。

(分限及び懲戒)

第8条 研修職員に対する分限及び懲戒に関する条例、規則その他の規程の適用については、あらかじめ市長と能登町長が協議するものとする。

(服務、勤務時間等)

第9条 研修職員の服務、勤務時間等については、派遣先市町の職員の例によるものとする。

(給与)

第10条 研修職員の給与については、派遣元市町が負担するものとする。ただし、研修職員の時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び特殊勤務手当については、派遣先市町が負担するものとする。

2 研修職員に対する給与に関する条例、規則その他の規程の適用については、あらかじめ市長と能登町長が協議するものとする。

(旅費)

第11条 研修職員が派遣先市町の用務により旅行する場合の旅費については、派遣先市町が負担するものとする。

2 研修職員に対する旅費に関する条例、規則その他の規程の適用については、あらかじめ市長と能登町長が協議するものとする。

(庶務)

第12条 研修職員に関する事務については、小林市総務部総務課において処理するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、研修に関し必要な事項については、市長と能登町長が協議して定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 研修職員の派遣の準備に関する行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

画像

小林市及び能登町の職員の実務研修に関する要綱

平成30年1月17日 告示第5号

(平成30年4月1日施行)