○シルバーランド望峰の里整備等検討委員会設置要綱

平成30年3月31日

告示第48号

(設置)

第1条 シルバーランド望峰の里(以下「望峰の里」という。)の施設の老朽化及び狭あい化に伴う今後の整備の在り方を検討するため、シルバーランド望峰の里整備等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) シルバーランド望峰の里高齢者給食センターの食数、提供範囲等の検討に関すること。

(2) シルバーランド望峰の里デイサービスセンター、シルバーランド望峰の里小林第二在宅介護支援センター及びシルバーランド望峰の里西部いろり村の在り方の検討に関すること。

(3) 前2号の検討に基づく望峰の里の整備に係る基本構想の策定に関すること。

(4) 前号の基本構想に基づく望峰の里の整備に係る基本計画の策定に関すること。

(5) その他望峰の里の整備に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長を、副委員長は健康福祉部長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。

2 委員が会議に出席できないときは、当該委員の指名する者が代理して出席することができる。

3 委員長は、必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。

4 委員長は、会議の結果を市長に報告しなければならない。

(ワーキンググループ)

第6条 第2条に掲げる所掌事務の実務的な検討及び調整を行うため、委員会にワーキンググループを置く。

2 ワーキンググループは、グループ長及びグループ員をもって組織する。

3 グループ長は長寿介護課長を、グループ員は別表に掲げる職にある者の推薦した者をもって充てる。

4 ワーキンググループは、必要に応じてグループ長が招集する。

5 グループ長は、ワーキンググループにおいて検討及び調整を行った結果を委員長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、長寿介護課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日告示第244号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条、第6条関係)

総務部長

総合政策部長

経済建設部長

健康福祉部長

須木総合支所長

野尻総合支所長

財政課長

管財課長

企画政策課長

福祉課長

長寿介護課長

須木庁舎住民生活課長

野尻庁舎住民生活課長

シルバーランド望峰の里整備等検討委員会設置要綱

平成30年3月31日 告示第48号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成30年3月31日 告示第48号
令和4年12月28日 告示第244号