○市長専決事項の指定について

平成30年3月22日

議会告示第1号

地方自治法第180条に基づく市長専決処分事項(平成18年小林市議会告示第1号)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

(1) 目的の価額が100万円以下の訴えの提起及び和解(次号に掲げるものを除く。)に関すること。

(2) 市営住宅、小集落改良住宅、山村定住住宅及び市営一般住宅並びにそれらの附属物を対象とする金銭の支払又は明渡しの請求に関する訴えの提起及び和解に関すること。

(3) 1件100万円以下の損害賠償の額を定めること。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

市長専決事項の指定について

平成30年3月22日 議会告示第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成30年3月22日 議会告示第1号