○小林市部活動指導員設置規則

平成30年6月30日

教育委員会規則第7号

(設置)

第1条 小林市立中学校(以下「学校」という。)におけるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動(学校の教育課程として行われるものを除く。以下「部活動」という。)の指導体制の充実及び教職員の負担軽減を図るため、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員(以下「指導員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 指導員は、配置された学校の校長(以下「校長」という。)の監督を受け、部活動に係る次に掲げる職務を行う。

(1) 実技の指導

(2) 安全及び障がい予防に関する知識及び技能の指導

(3) 学校外で開催される大会、練習試合等の引率

(4) 部活動に使用する用具及び施設の点検及び管理

(5) 部活動の管理運営

(6) 保護者等への連絡

(7) 年間及び月間の指導計画の作成

(8) 生徒指導に係る対応

(9) 事故が発生した場合の現場対応

(名簿登載及び任用)

第3条 教育委員会は、部活動に係る専門的な知識及び技能並びに学校教育に関する十分な理解を有する者のうちから指導員の候補者を選考し、当該候補者を候補者名簿(以下「名簿」という。)に登載する。

2 教育委員会は、指導員の専門性及び学校の希望に基づき、名簿に登載された者のうちから指導員を任用し、学校に配置する。

(身分)

第4条 指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

(任期)

第5条 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(勤務条件)

第6条 指導員の1日当たりの勤務時間は、学校の授業日にあっては2時間以内とし、学校の休業日にあっては3時間以内とする。ただし、指導員が第2条第3号に掲げる職務に従事する場合は、この限りでない。

2 指導員の勤務日及び勤務時間の割振りは、校長が行うものとする。

(退職)

第7条 指導員が退職しようとするときは、退職しようとする日の1月前までに、その旨を文書で申し出て、教育委員会の承認を得なければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、指導員の設置に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年8月25日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 指導員の委嘱に関し必要な手続その他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成31年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

小林市部活動指導員設置規則

平成30年6月30日 教育委員会規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年6月30日 教育委員会規則第7号
平成31年3月31日 教育委員会規則第3号
令和2年3月31日 教育委員会規則第2号