○小林市子ども読書活動推進委員会設置要綱

平成30年6月30日

教育委員会告示第14号

(設置)

第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)の規定に基づき、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、小林市子ども読書活動推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 小林市子ども読書活動推進計画(以下「計画」という。)の策定及び変更に関すること。

(2) 計画に基づく子どもの読書活動の推進に関する施策の実施及び検証に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、別表に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、社会教育課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年12月26日教委告示第17号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

社会教育団体が推薦する者

小林保育会の会長

読書ボランティア団体の長

小林市立小中学校の校長

小林市立小中学校の司書教諭

小林市立図書館の館長

市の職員

その他教育委員会が必要と認める者

小林市子ども読書活動推進委員会設置要綱

平成30年6月30日 教育委員会告示第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成30年6月30日 教育委員会告示第14号
令和5年12月26日 教育委員会告示第17号