○小林市子育て短期支援事業実施要綱

平成30年7月10日

告示第127号

(目的)

第1条 この告示は、保護者の疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合、経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に、児童養護施設その他の保護を適切に行うことができる施設(以下「実施施設」という。)において一定期間、養育又は保護を行う子育て短期支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項に規定する児童をいう。

(2) 保護者 児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。

(3) 母子 配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童をいう。

(事業の委託)

第3条 事業は、実施施設に委託して実施するものとする。

(事業の種類)

第4条 事業の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) ショートステイ事業

(2) トワイライトステイ事業

(ショートステイ事業)

第5条 市は、ショートステイ事業として、保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合、経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に、実施施設において当該児童の養育又は当該母子の保護を行うものとする。

2 ショートステイ事業の対象者は、次に掲げる事由のいずれかに該当する家庭の児童又は母子で、市長が必要と認めるものとする。

(1) 保護者の疾病

(2) 保護者の育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等の身体上又は精神上の事由

(3) 出産、看護、事故、災害、失踪等の家庭養育上の事由

(4) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等の社会的な事由

(5) 経済的問題等により緊急一時的に母子の保護を必要とする事由

3 ショートステイ事業の利用期間は、7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内において、その期間を延長することができる。

(トワイライトステイ事業)

第6条 市は、トワイライトステイ事業として、保護者が平日(小林市の休日を定める条例(平成18年小林市条例第2号)第2条第1項に規定する市の休日以外の日をいう。次項において同じ。)の夜間に不在となり、家庭において児童を養育することが困難となった場合その他の緊急の場合に、実施施設において当該児童を保護し、生活指導、食事の提供等を行うものとする。

2 トワイライトステイ事業の対象者は、保護者の仕事等の理由により、平日の夜間に保護者が不在となる家庭の児童とする。

3 トワイライトステイ事業の利用回数は、1年度につき児童1人当たり40回を限度とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内において、その回数を増加することができる。

4 トワイライトステイ事業の利用時間は、午後6時から午後9時までとする。

(利用の申請)

第7条 事業を利用しようとする保護者(以下「申請者」という。)は、子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、あらかじめ市長に申請しなければならない。ただし、緊急を要すると市長が認めた場合は、この限りでない。

2 申請者が生活保護受給世帯又は市町村民税非課税世帯に属するときは、申請者は、申請書に当該事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市長が当該事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(利用の決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査して速やかに事業の利用の可否を決定し、子育て短期支援事業利用決定通知書(様式第2号)又は子育て短期支援事業利用却下通知書(様式第3号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により事業の利用を決定したときは、子育て短期支援事業委託通知書(様式第4号)により、実施施設の長にその旨を通知するものとする。

(利用の辞退)

第9条 前条第1項の規定により事業の利用の決定を受けた保護者(以下「利用保護者」という。)が事業の対象者に該当しなくなった場合又は利用保護者が事業の利用前若しくは利用中にその利用を辞退する場合は、子育て短期支援事業辞退申出書(様式第5号)により、市長に申し出なければならない。

(送迎)

第10条 事業の利用に係る児童の実施施設への送迎は、利用保護者の負担と責任において行わなければならない。

(利用の制限等)

第11条 市長は、利用保護者又はその養育する児童が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を制限し、又は事業の利用の決定を取り消すことができる

(1) 第9条の規定による申出があったとき。

(2) 事業の対象者に該当しなくなったとき。

(3) 偽りその他不正の手段により、事業の利用の決定を受けたとき。

(4) 伝染性疾患にかかり、事業を利用する他の児童又は母子に伝染するおそれがあると認めるとき。

(5) 医療機関で治療を受ける必要があると認めるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により、実施施設の長が事業の実施が困難であると認めるとき。

2 市長は、前項の規定により利用の決定を取り消したときは、子育て短期支援事業利用取消通知書(様式第6号)により、当該利用を取り消した者及び実施施設の長に通知するものとする。

(費用の負担)

第12条 利用保護者は、事業に要する費用のうち、別表に定める額を一部負担金として、市長が指定する期日までに市に納入しなければならない。

2 市長は、災害その他の理由により特に必要と認める利用保護者については、一部負担金を減額し、又は免除することができる。

3 利用保護者は、事業の利用中に要した医療費、移送費等の費用を負担しなければならない。

(書類等の整備)

第13条 市長は、子育て短期支援事業利用台帳(様式第7号)を整備するものとする。

2 実施施設の長は、子育て短期支援事業利用日誌(様式第8号)を備え置き、事業を利用する児童又は母子の生活について記録するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第12条関係)

事業の種類

負担区分

単位

一部負担金額

ショートステイ事業

生活保護世帯

2歳未満児及び慢性疾患児

1人1日

0円

2歳以上児

0円

緊急一時保護の母親

0円

市町村民税非課税世帯

2歳未満児及び慢性疾患児

0円

2歳以上児

0円

緊急一時保護の母親

0円

その他の世帯

2歳未満児及び慢性疾患児

4,310円

2歳以上児

2,360円

緊急一時保護の母親

600円

トワイライトステイ事業

生活保護世帯

1人1回

0円

市町村民税非課税世帯

0円

その他の世帯

450円

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小林市子育て短期支援事業実施要綱

平成30年7月10日 告示第127号

(平成30年7月10日施行)