○小林市病院事業排尿ケア委員会設置要綱

平成30年8月31日

病院企業告示第1号

(設置)

第1条 小林市立病院(以下「病院」という。)において下部尿路機能療法(以下「排尿ケア」という。)を必要とする患者に対し、安全かつ適切な排尿ケアを提案し、もって患者の排尿自立を図ることを目的として、小林市病院事業排尿ケア委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 尿失禁、尿閉等の下部尿路機能障害の症状を有する患者の抽出に関すること。

(2) 排尿日誌、残尿測定等による下部尿路機能の評価のための情報収集に関すること。

(3) 下部尿路機能障害の評価及び排尿自立に向けた計画の策定に関すること。

(4) 包括的排尿ケアの実施及び評価に関すること。

(5) 排尿自立指導に関すること。

(6) その他排尿ケアに関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから病院事業管理者(以下「管理者」という。)が指名する。

(1) 医師 1人以上

(2) 看護師 1人以上

(3) 理学療法士 1人以上

(4) 前3号に掲げる者のほか、排尿ケアに必要な医療に従事する職種の職員 1人以上

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、医師である委員のうちから管理者が指名する。

3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が毎月1回程度招集し、議長となる。ただし、委員長が必要があると認めるときは、臨時に会議を招集することができる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

4 委員長は、会議の結果を小林市病院事業処務規程(平成21年小林市病院企業管理規程第3号)第8条第2号に規定する管理会議に報告するものとする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、看護師である委員が行う。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

小林市病院事業排尿ケア委員会設置要綱

平成30年8月31日 病院企業告示第1号

(平成30年8月31日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 院/第7節 会議等
沿革情報
平成30年8月31日 病院企業告示第1号