○小林市農業委員会の委員等の報酬に係る加算額の支給に関する規則
平成31年3月29日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、小林市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償条例(平成18年小林市条例第52号。以下「条例」という。)別表に規定する農業委員会の会長、会長代理者、委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の報酬のうち、予算の範囲内で市長が定める額(以下「加算額」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。
(加算額の算定方法)
第2条 加算額は、委員等の農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じて、当該委員等ごとに算定した額とする。
2 全ての委員等の加算額の合計額は、当該年度の農地利用最適化交付金(農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)に基づき交付される交付金をいう。以下「交付金」という。)の額から条例別表に規定する委員等の月額報酬の一部に充てる額を差し引いた額の範囲内とする。
(加算額の支給時期)
第3条 加算額は、当該年度の交付金の交付を受けた後に一括して支給するものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、加算額の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。