○小林市子どもの未来応援推進協議会設置要綱
平成31年2月20日
告示第14号
(設置)
第1条 子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成25年法律第64号)第2条の基本理念にのっとり、子どもの貧困対策を総合的に推進するとともに、子どもの発達・成長段階に応じた支援を切れ目なくつなぐ地域ネットワークを形成するため、小林市子どもの未来応援推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 子ども及び保護者を取り巻く生活環境の実態把握及び情報の共有化に関する事項
(2) 小林市子どもの未来応援推進計画の策定、変更及び推進に関する事項
(3) 子どもの貧困対策に係る関係機関との連携及び調整に関する事項
(4) 子どもの貧困対策に係る社会資源の創出に関する事項
(5) 子どもの貧困対策に係る支援方策及びその実践に関する事項
(6) その他子どもの貧困対策に関する事項
(組織)
第3条 協議会は、委員25人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 子どもの貧困対策に係る関係機関又は団体の推薦を受けた者
(2) 児童福祉関係団体の推薦を受けた者
(3) 子どもの貧困対策に関し学識又は経験を有する者
(4) 市の職員
(5) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。ただし、会長が選任されていないときは、市長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、協議会の会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(専門部会)
第7条 個別の事例における支援内容、連携の在り方及び役割分担について協議するとともに、分野別の施策の研究及び提案を行うため、協議会に専門部会を置く。
2 専門部会の所掌事務は、設置目的に応じて、会長が別に定める。
3 専門部会に属すべき委員は、関係機関等の意見を踏まえ、会長が指名する。
4 専門部会に部会長を置く。
5 部会長は、当該専門部会に属する委員の互選により定める。
6 部会長は、会務を総理し、専門部会を代表する。
7 専門部会の会議は、部会長が招集する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、こども課において処理する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年12月28日告示第244号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日告示第31号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。