○小林市ふれあい収集事業実施要綱
平成31年3月31日
告示第62号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者及び障がい者の日常生活の負担を軽減し、在宅生活を支援するため、家庭ごみをごみステーションに排出することが困難な高齢者又は障がい者の属する世帯を戸別に訪問して行う家庭ごみの収集(以下「ふれあい収集」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 高齢者 おおむね65歳以上の者であって、介助又は介護を要するものをいう。
(2) 障がい者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者(聴覚障がいのみを有する者を除く。)であって、介助又は介護を要するものをいう。
(3) 家庭ごみ 市が収集を行う家庭系一般廃棄物をいう。
(4) ごみステーション 小林市廃棄物の処理及び清掃等に関する条例(平成18年小林市条例第153号。以下「条例」という。)第10条第1項に規定するごみステーションをいう。
(対象世帯)
第3条 ふれあい収集を利用することができる世帯(以下「対象世帯」という。)は、市内に居住する次の各号のいずれかに該当する世帯であって、当該世帯の世帯員が家庭ごみをごみステーションに排出することが困難であるものとする。
(1) 高齢者又は障がい者の単身の世帯
(2) 高齢者又は障がい者のみで構成する世帯
2 市長は、前項の規定にかかわらず、市内に居住する高齢者又は障がい者の属する世帯であって、当該高齢者又は当該障がい者の介助又は介護を行う者がいないことその他正当な理由により当該世帯の世帯員が家庭ごみをごみステーションに排出することが困難であると認めるものを対象世帯とすることができる。
(利用の申請)
第4条 ふれあい収集を利用しようとする世帯の代表者は、小林市ふれあい収集利用申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
2 市長は、ふれあい収集の円滑な実施を図るため、民生委員、在宅介護支援センター及び当該世帯に属する高齢者又は障がい者の介助又は介護を行っている者(以下「民生委員等」という。)に、当該世帯の状況を聴くことができる。
3 市長は、ふれあい収集の利用を決定したときは、速やかに当該世帯に対するふれあい収集を開始するものとする。
(ふれあい収集の利用方法)
第6条 ふれあい収集を利用する世帯(以下「利用世帯」という。)の世帯員は、ふれあい収集の利用に当たっては、条例の定めるところにより家庭ごみの分別及び収納を行い、当該利用世帯が居住する住宅の玄関先の市長が定める場所に排出しなければならない。
2 ふれあい収集の実施日は、利用世帯ごとに市長が定める。
3 ふれあい収集の実施時間の区分は、午前又は午後の2区分とし、利用世帯ごとの実施時間は、市長が定める。
4 市長は、排出場所、実施日及び実施時間を定めるときは、利用世帯と協議しなければならない。
5 市長は、排出場所、実施日及び実施時間を定めるに当たっては、民生委員等の意見を聴くことができる。
(変更の届出)
第7条 利用世帯の代表者は、当該利用世帯の世帯員の氏名、住所その他当該利用世帯の状況に変更があったときは、小林市ふれあい収集利用変更届出書(様式第3号。以下「届出書」という。)により、市長にその旨を届け出なければならない。
(利用停止の届出)
第8条 利用世帯の代表者は、長期不在その他の理由によりふれあい収集の利用を一時的に停止しようとするときは、届出書により、市長にその旨を届け出なければならない。
2 ふれあい収集の利用を一時的に停止している利用世帯の代表者は、当該利用を再開しようとするときは、届出書により、市長にその旨を届け出なければならない。
(利用中止の届出)
第9条 利用世帯の代表者は、次の各号のいずれかに該当するときは、届出書により、市長に利用の中止を届け出なければならない。
(1) 対象世帯の要件に該当しなくなったとき。
(2) ふれあい収集の利用の中止を希望するとき。
(利用の決定の取消し)
第10条 市長は、利用世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用世帯に係るふれあい収集の利用の決定を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反して、ふれあい収集を利用したとき。
(2) 第8条第1項の規定による届出をしないで、長期不在の状況になったとき。
(3) その世帯員がごみの収集に従事する者に危害を加えた、又は危害を加えるおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、ふれあい収集を利用させることが著しく困難であると市長が認めたとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、ふれあい収集の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。