○小林市水道事業等職員の併任に関する規程
平成31年3月29日
水道企業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業(以下「水道事業等」という。)に関する事務を効率的に執行するため、市長の事務部局の職員を水道事業等に従事する職員(以下「水道事業等職員」という。)に併任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(併任)
第2条 総務部総務課の職員(次に掲げる事務を担当する職員に限る。)は、その職にある間、辞令を用いることなく、水道事業等職員に併任するものとし、水道事業等に係る次に掲げる事務に従事させることができる。
(1) 職員の人事及び給与に関する事務
(2) 職員の研修に関する事務
(3) 職員の福利厚生に関する事務
(4) 前3号に掲げるもののほか、水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の指定する事務
2 総務部財政課の職員(次に掲げる事務を担当する職員に限る。)は、その職にある間、辞令を用いることなく、水道事業等職員に併任するものとし、水道事業等に係る次に掲げる事務に従事させることができる。
(1) 当初設計金額50万円以上の委託(工事を伴うものに限る。)及び当初設計金額130万円以上の工事の入札及び契約に関する事務
(2) 当初契約金額300万円以上の委託(工事を伴うものに限る。)及び当初契約金額500万円以上の工事の検査に関する事務
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者の指定する事務
3 須木庁舎地域振興課、野尻庁舎地域振興課、野尻庁舎住民生活課、西小林出張所及び紙屋出張所の職員は、その職にある間、辞令を用いることなく、水道事業等職員に併任するものとし、併せて現金取扱員を命じ(野尻庁舎地域振興課の職員を除く。)、水道事業等に係る次に掲げる事務に従事させることができる。
(1) 水道料金その他の収納金の収納に関する事務(須木庁舎地域振興課、野尻庁舎住民生活課、西小林出張所及び紙屋出張所の職員に限る。)
(2) 送配水管及び給水管の漏水に関する初動対応(野尻庁舎地域振興課の職員に限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者の指定する事務
4 会計課の職員は、その職にある間、辞令を用いることなく、水道事業等職員に併任するものとし、併せて現金取扱員を命じ、水道事業等に係る次に掲げる事務に従事させることができる。
(1) 水道料金その他の収納金の収納に関する事務
(2) 現金の出納及び保管に関する事務
(3) 有価証券の出納及び保管に関する事務
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者の指定する事務
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、水道事業等職員の併任に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日上下水管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日上水管規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日上下水管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日上下水管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。