○小林市病院企業職員の併任に関する規程
平成31年3月28日
病院企業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、病院事業に関する事務を効率的に執行するため、市長の事務部局の職員を病院企業職員に併任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(併任)
第2条 総務部総務課の職員(次に掲げる事務を担当する職員に限る。)は、その職にある間、辞令を用いることなく、病院企業職員に併任するものとし、病院事業に係る次に掲げる事務に従事させることができる。
(1) 職員の人事及び給与に関する事務
(2) 職員の研修に関する事務
(3) 職員の福利厚生に関する事務
(4) 前3号に掲げるもののほか、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の指定する事務
2 総務部財政課の職員(次に掲げる事務を担当する職員に限る。)は、その職にある間、辞令を用いることなく、病院企業職員に併任するものとし、病院事業に係る次に掲げる事務に従事させることができる。
(1) 当初設計金額50万円以上の委託(工事を伴うものに限る。)及び当初設計金額130万円以上の工事の入札及び契約に関する事務
(2) 前号に規定する委託及び工事の検査に関する事務
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者の指定する事務
3 総務部管財課の職員(次に掲げる事務を担当する職員に限る。)は、その職にある間、辞令を用いることなく、病院企業職員に併任するものとし、病院事業に係る次に掲げる事務に従事させることができる。
(1) 当初設計金額50万円以上の委託(建築工事を伴うものに限る。)の設計に関する事務
(2) 当初設計金額130万円以上の建築工事の監理に関する事務
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者の指定する事務
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、病院企業職員の併任に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日病企管規程第6号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。