○小林市病院企業職員の併任に関する規程

平成31年3月28日

病院企業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、病院事業に関する事務を効率的に執行するため、市長の事務部局の職員を病院企業職員に併任することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(併任)

第2条 総務部総務課の職員(次に掲げる事務を担当する職員に限る。)は、その職にある間、辞令を用いることなく、病院企業職員に併任するものとし、病院事業に係る次に掲げる事務に従事させることができる。

(1) 職員の人事及び給与に関する事務

(2) 職員の研修に関する事務

(3) 職員の福利厚生に関する事務

(4) 前3号に掲げるもののほか、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の指定する事務

2 総務部財政課の職員(次に掲げる事務を担当する職員に限る。)は、その職にある間、辞令を用いることなく、病院企業職員に併任するものとし、病院事業に係る次に掲げる事務に従事させることができる。

(1) 当初設計金額50万円以上の委託(工事を伴うものに限る。)及び当初設計金額130万円以上の工事の入札及び契約に関する事務

(2) 前号に規定する委託及び工事の検査に関する事務

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者の指定する事務

3 総務部管財課の職員(次に掲げる事務を担当する職員に限る。)は、その職にある間、辞令を用いることなく、病院企業職員に併任するものとし、病院事業に係る次に掲げる事務に従事させることができる。

(1) 当初設計金額50万円以上の委託(建築工事を伴うものに限る。)の設計に関する事務

(2) 当初設計金額130万円以上の建築工事の監理に関する事務

(3) 第1号に規定する委託及び前号に規定する工事の検査に関する事務

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者の指定する事務

(その他)

第3条 この規程に定めるもののほか、病院企業職員の併任に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日病企管規程第6号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

小林市病院企業職員の併任に関する規程

平成31年3月28日 病院企業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 院/第3節
沿革情報
平成31年3月28日 病院企業管理規程第1号
令和4年12月28日 病院企業管理規程第6号